相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年8月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「相続放棄をしたのに遺産を受け取ることはできるのか?」「放棄したあとに財産をもらったら問題になるのでは?」――そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
相続放棄とは、法律上の相続人としての地位を放棄する行為であり、通常は遺産を一切受け取ることができなくなります。
しかし実は、特定の条件下では、放棄した人でも遺産の一部を受け取ることができるケースがあります。
この記事では、具体的な事例を交えながら、相続放棄後でも遺産を受け取れる可能性がある例外ケースについて解説します。
目次
1. 相続放棄とは?基本の確認
相続放棄とは、相続人が「一切の財産も義務(借金等)も引き継ぎません」と家庭裁判所に申し出る制度です。これにより、最初から相続人でなかったこととみなされます。
そのため、原則として、放棄した者は遺産を受け取ることができません。
2. 相続放棄後でも遺産を受け取れる4つのケース
ケース1:遺言による遺贈を受けた場合
相続放棄したAさんがいたとしても、被相続人の遺言に「Aに現金100万円を遺贈する」と書かれていれば、Aさんはその100万円を受遺者として受け取れます。
この場合、相続による取得ではないため、相続放棄と矛盾しません。
ケース2:他の相続人全員の同意で遺産をもらった場合
たとえば相続放棄した長男が、親の介護を長年担っていたといった背景がある場合、残った相続人が「少しでも感謝の気持ちとして渡したい」と合意すれば、遺産の一部を贈与できます。
ただしこれは贈与税の対象となる可能性があるため注意が必要です。
ケース3:相続放棄が無効だった場合
ケース4:葬儀費用の補填や死後事務の実費精算として支出された場合
相続放棄した人が喪主を務め、葬儀費用を立て替えた場合などに、その費用を遺産から支払うことがあります。
これは遺産の「取得」ではなく、実費精算として認められることが一般的です。
3. ケース別:注意すべき税務上のリスク
相続放棄をした人が、形式上は放棄者でも実質的に遺産を受け取ったとみなされれば、相続税や贈与税が課税されるリスクがあります。
特に「他の相続人からの分け前をもらった」場合は、贈与税の対象となることが多く、税務署からの指摘で発覚することもあるため注意が必要です。
4. よくある誤解とトラブル例
誤解1:「相続放棄しても、兄弟から分けてもらえば問題ない」
→他の相続人の合意があっても、贈与税が課される可能性が高いです。税金対策のつもりがかえって不利になることも。
誤解2:「遺贈なら放棄者でも自由に受け取れる」
→遺贈も相続税の対象ですし、遺留分侵害になるような遺贈は争いの火種にもなり得ます。
トラブル例:親の死後、相続放棄した妹に兄が現金を渡したところ、のちに他の相続人から「不公平だ」と異議が出て、贈与税の申告漏れも判明した――というケースもあります。
5. まとめ:放棄後でも可能性はゼロではないが慎重に
相続放棄をしたからといって、必ずしも一切遺産を受け取れないわけではありません。
遺贈や葬儀費用の補填、他の相続人の同意など、例外的に受け取れるケースは存在します。
しかし、そこには法的・税務的な注意点も多く、慎重な対応が求められます。
特に贈与税や相続税の課税リスクには注意し、可能であれば専門家(司法書士や税理士、弁護士)への相談をおすすめします。
令和7年8月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続人の範囲を確定するためには、戸籍謄本を取得して法定相続人を確認する作業が不可欠です。
しかし、戸籍を集めるだけでは「完全に把握できた」とは限りません。なぜなら、戸籍上は表れない、あるいは見落とされやすい相続関係が存在するからです。
相続登記を行う際、法務局に提出する書類として「戸籍謄本一式」が必要となります。
ですが、実際に戸籍を取り寄せようとすると、「どこから?」「どこまで?」と戸惑ってしまう方が非常に多いのが実情です。
相続登記を進めるうえで、最初にして最重要なのが「相続人の確定」です。
誰が相続人なのかを正確に見極めなければ、遺産分割協議も登記も進められません。特に、不動産の名義変更(相続登記)では、相続人の一人でも漏れていれば、法務局での登記は受け付けられず、やり直しになってしまいます。