相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
連れ子に相続権はあるのか?また、連れ子を養子にする意味について解説しています。また、この場合、あなたが無くなるまでに残された家族にすべき手続きについてもお話をしています。
目次
1. 連れ子の相続権について
2. 養子縁組した場合の相続権
3. 例外的な取り扱い
4. 養子縁組して相続権はあるが、あなたがしておくべき手続
5. まとめ
1. 連れ子の相続権について
日本の民法において、連れ子とは一方の親が再婚相手との間にできた子供ではなく、前配偶者との間に生まれた子供を指します。連れ子は再婚相手と血縁関係がないため、法定相続人には含まれません。すなわち、再婚相手が亡くなった場合、連れ子には相続権がありません。これは民法第887条に基づいており、法定相続人は配偶者と血縁関係にある子供に限られるからです。
2. 養子縁組した場合の相続権
しかし、連れ子を再婚相手が養子縁組した場合、その法的地位は大きく変わります。養子縁組が成立すると、連れ子は法律上の「子」となり、再婚相手との間に法的な親子関係が生じます。この結果、養子は再婚相手の法定相続人として認められ、実子と同等の相続権を有します。つまり、養子縁組によって、連れ子は再婚相手の相続財産を相続する権利を持つことになります。
具体的には、再婚相手が亡くなった場合、その相続人は配偶者と子供(養子を含む)となります。もし配偶者と養子が相続する場合、相続分は民法の規定により、配偶者が1/2、養子が1/2となります(他に相続人がいない場合)。
3. 例外的な取り扱い
ただし、養子縁組後の相続においても、養子縁組が形式的に行われた場合、つまり相続対策としてのみ行われ、実質的な親子関係がない場合には、裁判所が養子縁組を無効と判断することがあります。このような場合、相続権が否定される可能性もあります。
また、養子縁組した連れ子が他の兄弟姉妹と共同で相続する場合、遺産分割協議において、遺留分や相続分の取り決めが必要となります。遺留分は、法定相続人が最低限相続できる割合であり、養子縁組が行われたとしても、他の相続人との間で相続分が調整されることがあります。
4. 養子縁組して相続権はあるが、あなたがしておくべき手続
あなたが仮に亡くなり、相続が発生した場合について考えてみましょう。確かに養子縁組した連れ子の方には、相続権は発生しています。遺産の分割協議をすることになりますが、この協議は相続人全員の参加が必要です。もし、再婚前のあなたの前妻との間にお子様がいる場合、このお子様も相続人となり、協議に参加して署名、実印による押印、印鑑証明書の提供がなければ、遺産分割協議は成立しません。果たして、前妻との間の子供が、気持ちよく協議に参加してもらえるような関係が構築できているならいいのですが、そうでない場合、協議は難航します。
相続発生時の遺産分割協議という負担を残された家族に残さないためにも、「遺言書」(できれば公正証書遺言)の作成をアドバイスしております。このような状況にある方は、年齢に関係なく公正証書遺言を作成しておくことがいいと思います。人間いつ亡くなるか誰にもわかりませんからね。
5. まとめ
連れ子は再婚相手と養子縁組をしない限り、再婚相手の相続権を持ちません。しかし、養子縁組を行うことで、連れ子は法定相続人として認められ、実子と同等の相続権を持つことになります。このため、再婚家庭においては、将来的な相続問題を見据えた上で、養子縁組を検討することが重要です。また、養子縁組後の相続においては、他の相続人との間で適切な調整を行う必要があります。これらの法律的な側面を十分に理解し、適切な手続きを行うことが、家庭内の円満な相続を実現するために不可欠です。
また、相続発生時のことも考慮して、早めに遺言書の作成をしておくことをお勧めしております。遺留分の問題もあるじゃないかと言われるかもしれませんが、遺留分は遺産の帰属先が決まったのちの話で、相手方が請求してくるものです。遺産の帰属先が遺産分割協議をするまで共有という状態ではありません。
令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続対策において、生前に財産を贈与するか、相続時に一括して相続させるかは重要な選択です。税理士の先生が相談会で話された内容を基に、相続時の税率と生前贈与にかかる贈与税の税率を比較することで、新たな視点を得ました。特に、数億円規模の財産を持つ場合、生前贈与を活用することがどのように相続対策に寄与するかについて考察します。
相続登記の際、遺産分割協議書は非常に重要な書類となります。しかし、時折相談者から「やってもいない遺産分割協議についての協議書が送られてきた」といった疑問や不安の声が寄せられることがあります。このような場合、法令に違反している可能性もありますが、協議の認識に誤解がある場合も少なくありません。本稿では、遺産分割協議書が郵送された場合の対応方法や注意すべき点について、実際の事例を交えながら解説します。
相続が発生した際、遺産をどのように分割するかを決定するために、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議書は、その合意内容を正式に書面で残すものであり、特に不動産の相続登記を行う際に必須の書類となります。しかし、この協議書の内容が不備であったり、相続人全員の同意が得られていない場合、後々のトラブルを招くことがあります。本稿では、遺産分割協議書を作成する際に注意すべき点について詳しく解説し、トラブルを未然に防ぐための対策を考察します。