相続法律・税務無料相談会のご案内
令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続登記義務化とあわせて見落とされがちなのが、「住所・氏名変更登記の義務化」です。2026年4月から本格施行されるこの制度は、相続が起きてからではなく、相続前の段階で大きな影響を及ぼします。本記事では、相続とどのように関係するのか、今のうちに確認すべきポイントをチェックリスト形式で解説します。
目次
1. 住所・氏名変更登記の義務化とは

2026年4月から、不動産の登記名義人について
住所や氏名(名前)が変わった場合の変更登記が義務化されます。
これまで住所変更登記や氏名変更登記は、
という扱いでした。
しかし制度改正により、次のように変わります。
「相続とは別の話」と思われがちですが、実は密接につながっています。
2. なぜ相続と深く関係するのか

住所・氏名変更登記の未了は、相続発生時に大きな障害になります。
よくあるのが次のようなケースです。
この状態で相続が発生すると、
という問題が起こります。
相続登記義務化と住所変更義務化は、実務上セットで考える必要があります。
※法務局の登記官が、本人かどうかの確認手法として、現状は「氏名」と「住所」で判断しています。現在、法務省で戸籍データや住所の管理を一元化したことにより、様々なデータと付け合せて、相続登記ができているかどうかの確認をしております。その中で、新たに登記権利者として不動産の名義人となる場合には、「住所」「氏名」に加え「読み仮名」「生年月日」「メールアドレス」を届け出るようになっています。これは、登記官が不動産名義人に連絡し意思確認をして、登記官の方で住所変更をするための仕組みです。
3. まず確認したいチェックリスト

次の項目に一つでも当てはまる場合、早めの対応がおすすめです。
特に、高齢の親名義の不動産は要注意です。
相続が発生してからでは、本人確認書類の取得が難しくなることがあります。
4. 義務化の対象・罰則の考え方

義務化のポイントは次のとおりです。
なお、
という点は、相続登記義務化と共通しています。
5. ワンストップで整理する実務対応

司法書士に相談する場合、次のような整理が可能です。
個別に手続きを進めるより、
まとめて整理する方が結果的に負担が軽くなるケースが多くあります。
6. まとめ|2026年を迎える前にやるべきこと
住所・氏名変更登記の義務化は、
相続が起きてからではなく「今」対応することが重要です。
これは、将来の相続登記をスムーズにするための下準備でもあります。

令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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