【2026年版】司法書士が解説|三豊市の相続登記義務化で失敗しない11のポイント
結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。

相続登記の義務化が2024年4月からスタートしました。これにより、不動産を相続した方は、原則として相続開始から3年以内に登記を完了させなければなりません。
特に、坂出市に不動産を相続したものの、相続人は東京・大阪など県外に居住しているケースでは「遠方からどうやって手続きを進めればよいのか」「書類はどこで取得できるのか」といった不安の声が多く聞かれます。
本記事では、制度背景を踏まえつつ、実務に即した相続登記の流れや注意点を、司法書士の視点から詳しく解説します。単なる手続きの説明にとどまらず、県外からでも安心して相続手続きを進められる具体的な方法をご案内します。
目次
1. 相続登記義務化の背景と法改正のポイント

長年、日本では「相続登記は任意」でした。しかし、放置された土地が増え、所有者不明土地問題が社会問題化しました。その結果、2021年の民法・不動産登記法改正により、相続登記の義務化が決定。2024年4月から施行されています。
坂出市のように古い不動産や空き家が多い地域では、この改正の影響は非常に大きいものです。
2. 県外在住者が坂出市の不動産を相続したときの課題

県外に住む相続人が直面しやすい課題は次の通りです。
これらは、司法書士が代理人として動くことで大幅に軽減できます。
3. 相続登記に必要な書類と取得方法
代表的な必要書類は以下の通りです。
県外在住者にとって大きな負担となるのは、被相続人の戸籍の収集。出生地から死亡地までの複数自治体をまたぐ場合、相続人自身が請求するのは困難です。司法書士が代理取得すれば、全国からスムーズに集められます。
4. 遠隔地からの手続きをスムーズに進める方法

坂出市に来なくても、手続きを進められる体制を整えておくことが重要です。
5. 実務上の流れ(県外在住者向けモデルケース)
県外に住みながら、最小限の負担で手続きを完了できます。※上記手続きは「相続人間で争いがない」場合の話になります。
6. よくある課題と解決策

7. FAQ(よくある質問)

Q1. 坂出市の不動産でも、東京に住みながら手続きできますか?
A. はい。すべて郵送・オンラインで対応可能です。司法書士が代理申請を行います。
Q2. 戸籍はどのように集めますか?
A. 本籍地の役所に請求する必要があります。代理人として司法書士が全国から収集可能です。
Q3. 相続人が多く、署名や印鑑を集めるのが大変です。
A. 書類をそれぞれの住所へ郵送する形で進めます。司法書士が進行管理を行うため、スムーズにまとまります。
Q4. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 不動産の数や相続人の数によって変わります。事前にお見積もりを提示し、ご納得のうえで進めます。
8. まとめと相談窓口のご案内
坂出市に不動産を相続した県外在住者にとって、相続登記は「どこから手をつければよいのか」不安になりがちです。しかし、司法書士に相談すれば、書類収集から登記申請まで代理で進めることができます。
遠方にお住まいでも、安心して手続きを任せられる体制を整えています。相続登記の義務化が本格施行された今、早めの準備が安心につながります。※真正な登記の実現のため、本人確認手続きにご協力ください。

(無料相談会のご案内)

📞 相続登記に関するご相談はこちら:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォーム:irisjs2021.com/
💻 オンライン相談(Zoom)も対応可能
「坂出市に不動産があるが、県外に住んでいる」という方は、まずは初回無料相談をご利用ください。

結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。
結論からお伝えします。
高松市に不動産をお持ちの方で相続が発生した場合、相続登記は「やった方がよい手続き」ではなく、「法律上の義務」です。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。
結論からお伝えします。
相続登記の義務化は、「期限内に何らかの行動を取ったかどうか」が最大の判断基準です。香川県に不動産をお持ちの方も、2026年現在、様子見や放置は明確なリスクになっています。
結論からお伝えします。
坂出市の不動産について、相続登記は2024年4月1日から法律上の義務となっており、相続を知った日から3年以内に登記申請をしない場合、過料(最大10万円)の対象になります。
この義務化は2024年以降に発生した相続だけでなく、過去に相続したまま放置されている不動産も対象です。2026年現在、「まだ大丈夫」と思っていた方が、実はすでに期限が迫っているケースも少なくありません。