1.相続登記義務化とは
法務省が提示している相続登記義務化についてのマスタープラン内で示されている内容は、
⑴ 相続等により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない(不動産登記法第 76 条の2第1項)。
⑵ 遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない(不動産登記法第 76 条の2第1項前段、第2項、第 76条の3第4項)。
⑶ 正当な理由がないのに、上記⑴又は⑵の申請を怠ったときは、10 万円以下の過料の適用対象になる(不動産登記法第 164 条)。
⑷ 相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日から施行される。
⑸ 令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務の対象となる。ただし、3年間の猶予期間が設けられており、猶予期間中に相続登記を行えば、過料の適用対象となることはない(一部改正法附則第5条第6項)。(引用終わり)
となっております。
2.簡略化① 相続人申告登記
相続登記の申請義務を履行するための簡易な方法として、相続人申告登記という制度が新設されました。相続人申告登記の申出をした者は、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。(不動産登記法第 76 条の3第1項、第2項)
しかし、このままでは、売却等の処分ができませんので、その際には、相続登記が必要となります。