【2026年版】高松市の相続登記義務化|放置リスクと生前対策・相続登記未了の確認方法まで完全解説
高松市では、相続登記の放置が将来の家族トラブルにつながるケースが増えています。
2024年から相続登記は義務化され、期限内に手続きをしなければ過料の対象となる可能性があります。

「坂出市にある親の名義の家、いつか登記すればいいと思っていたけれど……」 そんな後回しが許されない時代になりました。2024年4月1日から、不動産の相続登記が法律で義務化されています。
坂出市は、加茂や川津といった住宅地から、王越、府中といった農地、さらには与島などの島しょ部まで多様な土地があります。代々名義を変えずに守ってきた土地が、今回の法改正によって「罰則の対象」になってしまうケースが坂出市内でも急増しています。
本記事では、坂出市の土地事情に詳しい司法書士が、義務化のポイントと、損をしないための対策を詳しく解説します。
目次
【30秒でわかる】相続登記義務化の要約(スニペットエリア)
1.なぜ今、坂出市で相続登記が義務化されたのか?
2.坂出市民が注意すべき「過去の相続」と「罰則」のリスク
3.【実務】高松法務局 坂出出張所での手続きの流れ
4.坂出市特有の悩み:農地・古い名義・行方不明の相続人
よくある質問(FAQ)
最後に:坂出市の不動産を次世代へつなぐために
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【30秒でわかる】相続登記義務化の要約

相続登記の義務化について、坂出市の方がまず知っておくべき要点は以下の通りです。
1. なぜ今、坂出市で相続登記が義務化されたのか?

日本全国で、所有者が誰かわからない「所有者不明土地」が九州の面積を超えるほどに拡大しており、これが公共事業の妨げや空き家問題の深刻化を招いています。坂出市においても、名義が明治・大正時代のまま止まっている土地や、番の州周辺の開発に関わる土地の境界不明問題などが課題となっています。これらを解消し、土地の有効活用を促進するために義務化が決定されました。
2. 坂出市民が注意すべき「過去の相続」と「罰則」のリスク

今回の改正で最も注意が必要なのは、**「法律ができる前の相続も対象になる」**という点です。 「昭和の頃に亡くなった祖父の名義のままだけど、今さら関係ないだろう」という考えは通用しません。2024年4月から3年以内(2027年3月末まで)に登記を行う必要があります。坂出市役所から届く固定資産税の納税通知書を確認し、名義人が亡くなった方のままになっていないか、今すぐチェックしてください。
3. 【実務】高松法務局 坂出出張所での手続きの流れ

坂出市内の土地・建物の登記を管轄しているのは、「高松法務局 坂出出張所」(坂出市京町)です。
自分で手続きを行うことも可能ですが、坂出市の古い土地は権利関係が複雑なケースが多く、何度も法務局へ足を運ぶ負担を考えると、司法書士へ一括して依頼するのが最もスムーズです。
4. 坂出市特有の悩み:農地・古い名義・行方不明の相続人

坂出市の府中町や王越町周辺では、農地(田・畑)の相続登記が放置されるケースが目立ちます。農地の登記には農業委員会への届出が関連することもあり、注意が必要です。 また、瀬戸大橋開通に伴う土地の変動や、島しょ部(与島・岩黒島・櫃石島)の登記など、地元特有の事情に精通していないと解決が難しい案件も存在します。当事務所では、これらの地域事情を反映した最適なサポートを提供しています。
よくある質問(FAQ)

Q1. 坂出市役所に行けば勝手に名義を変えてくれますか?
A. いいえ。 市役所は税金を徴収するための「納税義務者」を把握していますが、不動産自体の名義(登記)は法務局で手続きをしない限り変わりません。
Q2. 相続人が多くて、連絡が取れない人がいる場合は?
A. 「相続人申告登記」という制度があります。 全員の合意がなくても、自分が相続人の一人であることを法務局に申し出ることで、義務違反を免れることができます。ただし、これは暫定的な処置ですので、最終的な解決には司法書士のサポートによる遺産分割が必要です。
Q3. 坂出に実家があるのですが、現在は県外に住んでいます。
A. 郵送やオンラインで全国対応可能です。 坂出市の実家に出向くことなく、手続きを完結させることができます。まずはLINEやZoomでの無料相談をご活用ください。
最後に:坂出市の不動産を次世代へつなぐために
相続登記の義務化は、決して「罰則を与えるため」だけのものではなく、大切な資産を法的に守り、次世代へ安心して引き継ぐためのきっかけです。 「どうすればいいか分からない」と悩む時間は、過料のリスクを高めるだけです。まずは坂出の土地事情を知り尽くした私たちにご相談ください。

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高松市では、相続登記の放置が将来の家族トラブルにつながるケースが増えています。
2024年から相続登記は義務化され、期限内に手続きをしなければ過料の対象となる可能性があります。
相続登記は「やったほうがよい手続き」から法律上の義務になりました。
期限内に申請しなければ過料の対象となり、放置された不動産は将来、売却・解体・活用が困難になります。
徳島県でも相続登記は義務になりました。相続で不動産を取得した方は、取得を知った日から3年以内に名義変更の申請が必要です。放置すれば過料の可能性があるだけでなく、売却・活用・解体が進まず、将来の相続人に大きな負担を残します。特に人口減少と高齢化が進む地域では、名義未整理の不動産が「動かせない資産」になりやすいのが現実です。まずは制度を正確に理解し、現状確認から始めることが重要です。
宇多津町で不動産を相続した場合、名義変更(相続登記)は**「やらなくてもいい手続き」ではなくなりました。**