【三豊市で相続登記義務化】2024年4月施行|3年以内の手続きと過料リスクを司法書士が解説

2025年08月28日

2024年4月から相続登記が義務化され、三豊市でも不動産を相続したら3年以内の登記申請が必須となりました。怠ると10万円以下の過料の可能性も。この記事では、三豊市の不動産に多い「空き家・農地」相続を例に、司法書士が流れや注意点をわかりやすく解説します。

目次

  1. 相続登記義務化の概要と開始時期
  2. 三豊市に多い相続不動産の特徴
  3. 登記義務の期限と罰則(過料)
  4. 相続登記の流れと必要書類
  5. 義務化を放置した場合のリスク
  6. よくある質問(FAQ形式)
  7. 無料相談・サポートのご案内

1. 相続登記義務化の概要と開始時期

 令和6年(2024年)4月1日から、相続によって取得した不動産については「相続登記」が法律上の義務となりました。
 これにより、三豊市に土地や家を持つ方が亡くなり、相続人が所有権を引き継いだ場合、相続を知った日から3年以内に登記を行うことが必須となります。

 この義務化は、令和6年4月1日以前に発生した相続にも遡って適用される点に注意が必要です。

2. 三豊市に多い相続不動産の特徴

 三豊市では、次のような不動産が相続の対象として多く見られます:

  • 空き家となった実家
    都市部に移住した相続人が放置するケースが多く、老朽化や管理不全が進むと行政指導や解体費用が問題になります。
  • 農地や山林
    三豊市は農地や山林の割合が高く、相続人が耕作しないまま放置すると草木が繁茂し、近隣トラブルにつながることも。
  • 共有名義の土地
    兄弟姉妹での相続により、名義が分散し売却や管理が難しくなるケースも少なくありません。

 こうした三豊市特有の不動産事情こそ、相続登記を早期に行う理由となります。

3. 登記義務の期限と罰則(過料)

 法律上、相続を知った日から3年以内に相続登記をしなかった場合、**正当な理由がない限り「10万円以下の過料」**が科される可能性があります。

よくある誤解:

「古い土地だから放置しても構わない」
→ 義務化後は放置が認められず、将来売却や処分の際に大きな支障となります。

4. 相続登記の流れと必要書類

 手続きの流れは以下の通りです。

  1. 戸籍の収集:被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで、相続人全員の戸籍謄本が必要。
  2. 遺産分割協議書の作成:複数の相続人がいる場合、誰が不動産を取得するかを明文化します。
  3. 登記申請書の作成と提出:三豊市を管轄する法務局(高松地方法務局 観音寺支局など)に申請します。
  4. 登録免許税の納付:固定資産評価額の0.4%が目安です。

5. 義務化を放置した場合のリスク

  • 過料の対象:10万円以下の金銭的負担。
  • 不動産処分の困難:売却・担保設定・賃貸契約ができない。
  • 空き家問題の深刻化:老朽化により倒壊リスクが高まり、相続人に行政から指導が入る可能性も。

 特に三豊市の農地や山林は「使い道がないから」と放置されやすいため、義務化後は早めの対応が欠かせません。

6. よくある質問(FAQ形式)

Q1:すでに相続が発生してから5年以上経っています。今からでも義務はありますか?
 A:はい。2024年4月以前に発生した相続も対象です。施行日から3年以内(2027年3月末まで)に登記が必要です。

Q2:相続人が遠方に住んでいる場合はどうすればいいですか?
 A:郵送・オンライン申請や、司法書士への委任で手続き可能です。Zoom相談にも対応しています。

Q3:遺産分割協議がまとまらない場合は?
 A:とりあえず「相続人申告登記」を行えば過料は回避できます。ただし不動産の処分はできないため、早期の合意形成が重要です。

7. 無料相談・サポートのご案内

生前対策・相続登記に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。

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相続登記義務化

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