【三豊市で相続登記義務化】2024年4月施行|3年以内の手続きと過料リスクを司法書士が解説
2024年4月から相続登記が義務化され、三豊市でも不動産を相続したら3年以内の登記申請が必須となりました。怠ると10万円以下の過料の可能性も。この記事では、三豊市の不動産に多い「空き家・農地」相続を例に、司法書士が流れや注意点をわかりやすく解説します。
2024年4月から相続登記が義務化され、三豊市でも不動産を相続したら3年以内の登記申請が必須となりました。怠ると10万円以下の過料の可能性も。この記事では、三豊市の不動産に多い「空き家・農地」相続を例に、司法書士が流れや注意点をわかりやすく解説します。
目次
1. 相続登記義務化の概要と開始時期
令和6年(2024年)4月1日から、相続によって取得した不動産については「相続登記」が法律上の義務となりました。
これにより、三豊市に土地や家を持つ方が亡くなり、相続人が所有権を引き継いだ場合、相続を知った日から3年以内に登記を行うことが必須となります。
この義務化は、令和6年4月1日以前に発生した相続にも遡って適用される点に注意が必要です。
2. 三豊市に多い相続不動産の特徴
三豊市では、次のような不動産が相続の対象として多く見られます:
こうした三豊市特有の不動産事情こそ、相続登記を早期に行う理由となります。
3. 登記義務の期限と罰則(過料)
法律上、相続を知った日から3年以内に相続登記をしなかった場合、**正当な理由がない限り「10万円以下の過料」**が科される可能性があります。
よくある誤解:
「古い土地だから放置しても構わない」
→ 義務化後は放置が認められず、将来売却や処分の際に大きな支障となります。
4. 相続登記の流れと必要書類
手続きの流れは以下の通りです。
5. 義務化を放置した場合のリスク
特に三豊市の農地や山林は「使い道がないから」と放置されやすいため、義務化後は早めの対応が欠かせません。
6. よくある質問(FAQ形式)
Q1:すでに相続が発生してから5年以上経っています。今からでも義務はありますか?
A:はい。2024年4月以前に発生した相続も対象です。施行日から3年以内(2027年3月末まで)に登記が必要です。
Q2:相続人が遠方に住んでいる場合はどうすればいいですか?
A:郵送・オンライン申請や、司法書士への委任で手続き可能です。Zoom相談にも対応しています。
Q3:遺産分割協議がまとまらない場合は?
A:とりあえず「相続人申告登記」を行えば過料は回避できます。ただし不動産の処分はできないため、早期の合意形成が重要です。
7. 無料相談・サポートのご案内
生前対策・相続登記に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653
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📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:
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