【2026年版】高松市の相続登記義務化|放置リスクと生前対策・相続登記未了の確認方法まで完全解説
高松市では、相続登記の放置が将来の家族トラブルにつながるケースが増えています。
2024年から相続登記は義務化され、期限内に手続きをしなければ過料の対象となる可能性があります。

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。多度津町で不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内の登記が必須です。期限・罰則・救済制度・相談先を司法書士が詳しく解説します。
目次
1. 相続登記義務化とは?多度津町も対象

2024年4月1日、改正不動産登記法が施行され、相続によって土地や建物を取得した場合は、**「相続を知った日から3年以内」**に登記申請を行うことが法律で義務付けられました。
このルールは全国一律で、多度津町の不動産も当然対象となります。また、2024年4月以前に発生した相続についても、一定の猶予期間を設けたうえで義務化の対象になります。
不動産を相続したまま登記を放置すると、売却・担保設定・公共事業への協力などができなくなり、家族や地域に大きな不利益を与えることになります。
2. 義務化の背景と全国的な課題

今回の改正の背景には、全国的に問題視されている「所有者不明土地」の急増があります。
法務省の調査によると、所有者が分からない土地はすでに九州本島の面積を超えるとも言われています。特に地方部では、相続登記がされないまま放置された田畑や山林、空き家が目立ち、多度津町も例外ではありません。
公共事業の用地買収や防災対策の妨げとなり、地域の空き家問題や治安・景観悪化にもつながるため、国として「相続登記の義務化」という強い対策に踏み切ったのです。
3. 相続登記の期限と罰則

相続登記義務化における最も重要なポイントは、期限と罰則です。
この内容は検索スニペットに掲載されやすいため、読者がすぐ理解できるように明確にまとめることが大切です。
4. 多度津町の管轄法務局と必要書類

多度津町の不動産登記を管轄するのは、高松法務局 丸亀支局です。
登記に必要な書類の一例は以下の通りです:
必要書類はケースによって変わるため、早めに司法書士へ相談するとスムーズです。
5. 「相続人申告登記」という救済制度
「遺産分割がまとまらず、3年以内の期限に間に合わない」というケースもあります。その場合に利用できるのが、相続人申告登記です。
これは、相続人であることを法務局に申告しておくことで、「期限内に義務を果たした」と認められ、過料を回避できます。ただし、これは正式な相続登記ではないため、後日あらためて登記が必要です。
6. 多度津町でよくある相続の相談事例
こうした相談は多度津町でも増えており、司法書士への早期相談が重要です。
7. よくある質問(FAQ形式)
Q1:相続登記をしないとどうなりますか?
A:10万円以下の過料の可能性があり、売却や担保設定もできません。
Q2:相続人が多数いて話がまとまらない場合は?
A:まず「相続人申告登記」を行うことで過料を避けられます。
Q3:費用はどれくらいかかりますか?
A:不動産の数や相続人の人数により異なりますが、司法書士報酬と登録免許税が必要です。
8. まとめと専門家への相談のすすめ
多度津町で不動産を相続した方は、2024年4月から始まった義務化により、3年以内の登記申請が必須です。
「書類が複雑」「相続人が多くて困っている」という場合は、専門家に相談することで早期にトラブルを防げます。放置はリスクが大きいため、今のうちに準備を始めましょう。

(無料相談会のご案内)
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)


高松市では、相続登記の放置が将来の家族トラブルにつながるケースが増えています。
2024年から相続登記は義務化され、期限内に手続きをしなければ過料の対象となる可能性があります。
相続登記は「やったほうがよい手続き」から法律上の義務になりました。
期限内に申請しなければ過料の対象となり、放置された不動産は将来、売却・解体・活用が困難になります。
徳島県でも相続登記は義務になりました。相続で不動産を取得した方は、取得を知った日から3年以内に名義変更の申請が必要です。放置すれば過料の可能性があるだけでなく、売却・活用・解体が進まず、将来の相続人に大きな負担を残します。特に人口減少と高齢化が進む地域では、名義未整理の不動産が「動かせない資産」になりやすいのが現実です。まずは制度を正確に理解し、現状確認から始めることが重要です。
宇多津町で不動産を相続した場合、名義変更(相続登記)は**「やらなくてもいい手続き」ではなくなりました。**