相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続登記を行う際、法務局に提出する書類として「戸籍謄本一式」が必要となります。
ですが、実際に戸籍を取り寄せようとすると、「どこから?」「どこまで?」と戸惑ってしまう方が非常に多いのが実情です。
この記事では、「戸籍をどこまで集めれば相続人を確定できるのか?」という疑問にお答えします。
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍が必要とはよく言われますが、実際には時代によって戸籍の様式も変わり、追い方にはコツがあります。
相続人調査を日々の業務で行っている司法書士が、実務目線で分かりやすく解説します。
■ 目次
1. 相続登記で必要な戸籍とは?
相続登記で必要となる戸籍は、主に以下の3種類です:
これにより、「誰が法定相続人であるか」が明確になります。
2. 「出生から死亡までの戸籍」の意味とは
法務局では、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍をつなげて確認できる状態が求められます。
これにより、認知された子、前婚の子、養子縁組などの情報もすべてチェックできるのです。
そのため、戸籍の取得は被相続人の「最後の本籍地」だけでは不十分なことが多く、過去の本籍地へもさかのぼって請求する必要があります。
3. 戸籍の改製って何?明治、大正、平成の違い
戸籍には「改製(かいせい)」という制度があります。これは、戸籍の書式やルールが変更された際に、古い戸籍から新しい戸籍へと"改める"手続きです。主な改製は以下のとおり:
改製されるたびに、前の戸籍は「除籍」または「改製原戸籍」となり、新しい戸籍に転記されます。
これが「つなげていく」作業を複雑にしているのです。
4. 具体的な取得の流れと注意点
以下は、一般的な戸籍収集の流れです:
【注意点】
5. 戸籍が取得できないケースとその対処法
まれに、古い戸籍が災害や廃棄によって取得できないことがあります。
その場合は:
といった代替手段で対応します。
6. 相続人の確定に必要な他の資料
戸籍以外にも、以下の資料が相続人の確定に役立つ場合があります:
7. まとめ:戸籍収集は時間も労力もかかる
「出生から死亡までの戸籍を集める」という一文に収まる作業ではありますが、
実際には複数の自治体に問い合わせ・請求し、手書き文字を読み解く根気と知識が必要です。
また、収集ミスがあると相続登記が受理されないため、専門家に依頼する方も増えています。
8. アイリス国際司法書士事務所からのご案内(CTA)
被相続人の戸籍を集める作業にお困りではありませんか?
「どの役所に請求すればいいか分からない」「改製原戸籍の読み方が分からない」など、
相続登記の前段階でつまずく方が多いのが現実です。
当事務所では、戸籍の取得から相続人の確定、相続登記まで一貫してお手伝いしています。
📞お問い合わせはこちら
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]
令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
農地を相続したものの、売れない、貸せない、耕作する予定もない――そんな"行き場のない農地"を抱えて困っている方が少なくありません。
「いっそ放棄してしまいたい」と思うかもしれませんが、**農地は"放棄できない資産"**です。草が生え、近隣に迷惑をかける状態になれば、管理責任を問われる可能性もあります。
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