相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
2026年2月に導入される「所有不動産記録証明制度」は、相続や成年後見、不動産調査の現場で活用が期待される新制度です。全国の登記簿から対象者が名義人として登記されている不動産の情報を一括で確認できる制度であり、登記所ごとの照会を不要にする点が画期的です。
本シリーズの第1回では制度の概要を、第2回では具体的な申請方法や必要書類について解説してきました。最終回となる今回は、「この制度をいつ・どんなときに活用すればよいのか?」という視点から、典型的な利用場面を整理するとともに、制度利用上の注意点や他制度との違いも解説します。
◆目次
1. 利用場面①:相続発生後の遺産調査
被相続人の財産のうち、不動産は重要な資産ですが、相続人が全ての所在を把握していないことも少なくありません。
この制度を使えば、被相続人の名義で登記されている不動産を全国から一括で洗い出すことが可能となります。
特に、遠方に不動産がある可能性があるケース(出身地に空き家がある、転勤が多かった等)では非常に有効です。
2. 利用場面②:成年後見人による財産把握
成年後見人が就任した際には、被後見人の財産目録を作成し、定期的な報告義務があります。
所有不動産記録証明を取得することで、登記簿上の所有不動産を短期間で網羅的に確認することができ、財産の漏れや調査ミスを防げます。
この制度は「財産管理を適切に行うためのスタート地点」としても有効で、今後の後見業務の基盤整備に資するものです。
3. 利用場面③:相続放棄の判断材料として
相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。その間に財産内容を精査する必要があるものの、預貯金や不動産の情報収集は容易ではありません。
所有不動産記録証明制度を活用すれば、不動産に関しては網羅的に状況を把握できるため、他の財産とあわせて「相続すべきか否か」の判断材料になります。
4. 利用場面④:遺言執行の際の不動産確認
遺言書に「全ての不動産をAに相続させる」といった記載がある場合、執行者はその不動産を特定して相続登記等を行う必要があります。
この制度を使えば、故人の不動産を全国一括で洗い出せるため、遺言の内容を正確に執行するための基礎資料となります。
5. 他制度(名寄帳・固定資産課税台帳)との違い
不動産の所在を調べる手段として、以下のような制度もありますが、それぞれに限界があります。
所有不動産記録証明制度は、登記簿に記録された情報を法務局本局が一括で確認するため、精度と効率性が極めて高いのが特徴です。
6. 制度利用にあたっての注意点
これらの点を踏まえ、証明書取得後には、個別の登記事項証明書での詳細確認が不可欠です。
7. まとめ
所有不動産記録証明制度は、特に相続や成年後見の現場で非常に有用な制度です。全国一括照会が可能という利点は、これまでの不動産調査の労力や時間を大幅に削減します。
ただし、制度には対象となる不動産の範囲や申請時の注意点もあるため、正しく使いこなすためには一定の知識が必要です。
「自分たちで調べるのは不安」「専門家に任せたい」という方は、司法書士などのプロに相談することをおすすめします。
アイリスでは、相続全般にわたるご相談を受け付けております。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※ノウハウを教えてほしいという相談にはお答えできません。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
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令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
2026年2月に導入される「所有不動産記録証明制度」は、相続や成年後見、不動産調査の現場で活用が期待される新制度です。全国の登記簿から対象者が名義人として登記されている不動産の情報を一括で確認できる制度であり、登記所ごとの照会を不要にする点が画期的です。
「死を意識することで、今を大切に生きられる」――。
これは多くの哲学者や偉人たちが語ってきた真理です。
しかし、それでも私たちはしばしば日常に飲み込まれ、「本当に大事なこと」を見失ってしまいます。
「memento mori(死を忘れるな)」という言葉を知り、「いつか死ぬ」と意識したことで、今この瞬間を大切にしたいと感じた。
けれど――実際の生活は、昨日と何も変わらない。
そんなふうに、気づきを得ても行動に移せず、結局また流されていく……という経験はありませんか?