相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年9月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「母の通帳にお金を移しておいたから大丈夫」「子ども名義の預金は、生前贈与のつもりだった」──このような名義だけを変えた預金(名義預金)が、相続時に相続税の対象となることや、相続トラブルの原因になることをご存じでしょうか?
名義預金は見た目には"家族の預金"ですが、実質的には亡くなった人(被相続人)の財産とみなされる場合が多く、課税や分割対象になる可能性があります。本記事では、名義預金の定義と危険性、税務上の扱い、そして家族を守るための対策を、実例とともに詳しく解説します。
【目次】
1. 名義預金とは?──名前は家族、でも中身は本人
名義預金とは、「形式上は配偶者や子どもなどの名義になっているが、実質的には被相続人(亡くなった方)が管理・支配していた預金」を指します。
たとえば以下のようなケースが該当します。
このような場合、たとえ通帳の名義が子どもであっても、実質的には被相続人の財産とみなされるのです。
2. なぜ名義預金が相続トラブルになるのか
名義預金は、相続税の申告の際に財産に含めるかどうかが曖昧になるため、家族間でトラブルの原因となりがちです。
こうした対立が調停や訴訟にまで発展することもあります。
3. 税務署が「名義預金」と判定するポイント
税務署は、通帳の名義ではなく、資金の出どころと通帳の管理実態を重視します。以下のような場合、名義預金と認定されやすくなります。
税務調査では、金融機関の記録や通帳・印鑑の保管状況、生活実態まで細かく確認されることがあります。
4. 名義預金に関する実際のトラブル例
【事例】
母の死後、相続財産として申告されたのは、自宅と定期預金のみ。しかし、税務調査で長女名義の口座に2,000万円の預金があることが発覚。
実は母が長年にわたって管理していたもので、長女も「自分のお金ではない」と証言。結果として、その2,000万円も母の相続財産とみなされ、相続税が追徴課税されることに。
このように、「名義だけの預金」は相続税の申告漏れとされる危険があり、延滞税や加算税まで課される可能性があります。
5. 対策①:本当の贈与にするために必要なこと
名義預金を「本当の贈与」として成立させるためには、以下の点に留意する必要があります。
形式的な処理だけでなく、「贈与の意思」と「受贈者の認識」が重要です。
6. 対策②:生前からの"使い方"と"記録"の工夫
名義預金問題を避けるには、生前からの管理の透明化が効果的です。
また、可能であれば贈与ではなく「生前に財産を分ける」方針で、遺言や民事信託の活用も検討するとよいでしょう。
7. まとめ:通帳の名義ではなく、実質で判断される
相続における名義預金の問題は、「名義」と「実質」の乖離が生むトラブルです。
家族名義にして安心していても、管理や意思が伴っていなければ、相続税の対象となり、争いの火種にもなり得ます。
家族を守るためには、形式だけでなく中身を伴わせることが大切です。贈与の記録を残す、本人に通帳を渡す、適切に申告する——そうした一手間が、後々の相続をスムーズにし、家族関係を守る鍵となります。
次回は「負動産の悲劇──不要な土地を子に押しつけないために」と題して、処分も管理も難しい"負動産"が相続人を苦しめるケースとその対策についてお届けします。
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