相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続手続きでは、預金や不動産といった目に見える財産だけでなく、**一見すると他人名義になっているが実質的には被相続人のものといえる財産=「見えない資産」**の取り扱いが問題になるケースがあります。
代表的なものに「名義預金」や「共有名義不動産」、「未登記の家屋」などがありますが、これらを正確に把握せずに相続を進めると、相続税の申告漏れや遺産分割トラブル、登記の不備など、さまざまな問題に発展しかねません。
本記事では、相続実務においてしばしば問題となる「見えない相続財産」の実例とその確認・対応方法について、司法書士の視点から詳しく解説します。
■目次
1. 「見えない相続財産」とは何か?
「見えない相続財産」とは、帳簿や登記上は被相続人名義でないために、表面上は相続財産に見えないが、実質的には被相続人に帰属する財産のことです。
例えば以下のようなケースが該当します:
これらは発見しづらく、相続人間での認識のズレや課税リスクの温床にもなり得ます。
2. 名義預金の問題点と税務上の取扱い
名義預金とは、形式上は子や配偶者などの名義になっている預金でも、実質的には被相続人が資金を出して管理していた預金のことです。
たとえば:
このようなケースは、名義人の預金ではなく被相続人の財産とみなされ、相続税の対象になります。税務調査でも問題にされやすいポイントのひとつです。
【対処法】
3. 共有名義不動産のリスクと解決方法
親と子の共有名義で登記されている不動産も、実態を見直す必要があります。よくあるのが、親が全額出資して家を建てたが、「税金対策」や「将来の相続を見据えて」子と共有名義にしたケースです。
しかし:
【対応策】
4. 未登記建物の相続と登記手続きの注意点
田舎の実家などでよくあるのが、**建物が登記されていない(未登記建物)**ケースです。
これは、固定資産税の課税はされているのに、登記簿上は存在しない状態です。
未登記建物は相続の際に問題になります:
【解決方法】
5. 生前贈与か?相続財産か?線引きの難しさ
特に名義預金や共有名義不動産では、「生前贈与だった」と主張されることもありますが、税務署はそれを安易に認めません。
贈与と認められるためには:
これらの要件が揃っていないと、「名義だけ借りていたにすぎない」と判断され、相続税の課税対象とされるリスクがあるのです。
6. 争わない相続のために必要な準備とは
こうした"見えない財産"は、家族間のコミュニケーション不足や誤解が原因で争いに発展しやすいポイントです。
だからこそ、被相続人が生前のうちに:
といった取り組みが必要です。
また、相続人としては「形式ではなく実態を重視する」視点をもって、客観的に判断し、専門家の助言を得ながら整理していくことが求められます。
7. 【CTA】見えにくい財産こそ専門家の力を
名義預金や共有名義の不動産、未登記建物など、相続における"グレーゾーン"の財産は、放置しておくと後々の相続トラブルや税務調査の火種になりかねません。
✅ 親の通帳を管理していたが、名義は子どもだった
✅ 実家の建物が登記されているか分からない
✅ 相続人同士で財産の所在にズレがある
こうした不安がある方は、司法書士・税理士など専門家のサポートを早めに受けることで、リスクを未然に防ぎ、公平で円満な相続を実現できます。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]
令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続手続きでは、預金や不動産といった目に見える財産だけでなく、**一見すると他人名義になっているが実質的には被相続人のものといえる財産=「見えない資産」**の取り扱いが問題になるケースがあります。
相続財産というと、預貯金や不動産など「プラスの財産」ばかりに目が行きがちですが、実は「マイナスの財産」――すなわち借金や滞納税金、保証債務などの負債もすべて相続対象となります。
「相続が発生したら、まずは財産の確認から」と聞いたことはありませんか?
実はこの「遺産の確定」という作業こそが、相続手続きの中でもっとも時間がかかり、かつ、つまずきやすいステップです。