相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年12月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

「遺言書にどこまでのことを書けるのか?」
これは、実際に遺言書を作ろうとした方が直面する、意外に重要な問題です。
遺言書は「自分の最期の意思を残す手段」であり、法的に効力のあることを記載すれば、相続手続きに大きな影響を与えます。しかし、すべての思いや希望が法的に有効とは限りません。「書いても意味がないこと」や、場合によっては「トラブルの火種になる記載」も存在します。
この記事では、遺言書に**書けること(法的効力がある記載)**と、書かない方がよいこと・無効となる記載について、実例を交えてわかりやすくご説明します。
◆目次
1. 遺言書に書ける「法的に有効な内容」とは?

遺言書で法的効力をもつ記載内容には、次のようなものがあります。
このように、「財産の行き先」「相続人の範囲」など、相続手続きに直接影響を与えることが書けます。
2. 意外と知られていない、書けないこと・意味のない記載例

一方で、法的には意味を持たない記載や、そもそも遺言書に書いても効力のないこともあります。
【例1】「次男には何も残さない」「一切の財産を渡さない」
→ 相続人には遺留分という最低限の権利があります。相続人の廃除をしない限り、一方的に排除することはできません。
【例2】「お墓は必ず長女が守ること」
→ 墓守の義務は法的拘束力を持たせにくく、遺言書で指定しても強制できません。
【例3】「家を売らないこと」「借金をしてはいけない」
→ 財産の使い方を縛る内容は、基本的に無効です。相続人の自由を侵害する内容は避けるべきです。
3. 書かない方がよいケースとは?
書くことができても、「書かない方がよい」内容も存在します。たとえば、
4. 感謝や願いなどの「想い」を伝えるには

遺言書は法的な文書であると同時に、人生のメッセージでもあります。
法的効力のある部分とは別に、「付言事項」として、自由な言葉で想いや感謝を綴ることができます。
付言事項の例:
付言事項には法的効力はありませんが、相続人の心情に訴えるものとして、トラブル回避にもつながる重要な役割を果たします。
5. トラブルを避けるための注意点
遺言書の内容でトラブルが起こるのは、次のような場合が多く見られます。
対策としては、以下のような工夫が有効です。
◆次回予告
次回第4回では、「遺言書はいつ書くべき?作成のタイミングと見直しのタイミング」をテーマに、若いうちに書いてもよいのか、何歳くらいから準備すべきなのか、またどんなときに内容を見直すべきなのかを解説します。

ご相談のご案内(CTA)
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そんなときは、プロにご相談ください。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、遺言書の文案チェックや添削、法的効力の確認も承っております。
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アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
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