相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年8月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「遺言書にどこまでのことを書けるのか?」
これは、実際に遺言書を作ろうとした方が直面する、意外に重要な問題です。
遺言書は「自分の最期の意思を残す手段」であり、法的に効力のあることを記載すれば、相続手続きに大きな影響を与えます。しかし、すべての思いや希望が法的に有効とは限りません。「書いても意味がないこと」や、場合によっては「トラブルの火種になる記載」も存在します。
この記事では、遺言書に**書けること(法的効力がある記載)**と、書かない方がよいこと・無効となる記載について、実例を交えてわかりやすくご説明します。
◆目次
1. 遺言書に書ける「法的に有効な内容」とは?
遺言書で法的効力をもつ記載内容には、次のようなものがあります。
このように、「財産の行き先」「相続人の範囲」など、相続手続きに直接影響を与えることが書けます。
2. 意外と知られていない、書けないこと・意味のない記載例
一方で、法的には意味を持たない記載や、そもそも遺言書に書いても効力のないこともあります。
【例1】「次男には何も残さない」「一切の財産を渡さない」
→ 相続人には遺留分という最低限の権利があります。相続人の廃除をしない限り、一方的に排除することはできません。
【例2】「お墓は必ず長女が守ること」
→ 墓守の義務は法的拘束力を持たせにくく、遺言書で指定しても強制できません。
【例3】「家を売らないこと」「借金をしてはいけない」
→ 財産の使い方を縛る内容は、基本的に無効です。相続人の自由を侵害する内容は避けるべきです。
3. 書かない方がよいケースとは?
書くことができても、「書かない方がよい」内容も存在します。たとえば、
4. 感謝や願いなどの「想い」を伝えるには
遺言書は法的な文書であると同時に、人生のメッセージでもあります。
法的効力のある部分とは別に、「付言事項」として、自由な言葉で想いや感謝を綴ることができます。
付言事項の例:
付言事項には法的効力はありませんが、相続人の心情に訴えるものとして、トラブル回避にもつながる重要な役割を果たします。
5. トラブルを避けるための注意点
遺言書の内容でトラブルが起こるのは、次のような場合が多く見られます。
対策としては、以下のような工夫が有効です。
◆次回予告
次回第4回では、「遺言書はいつ書くべき?作成のタイミングと見直しのタイミング」をテーマに、若いうちに書いてもよいのか、何歳くらいから準備すべきなのか、またどんなときに内容を見直すべきなのかを解説します。
ご相談のご案内(CTA)
✅ 「この内容を書いて大丈夫?」
✅ 「遺言の文言に不安がある…」
そんなときは、プロにご相談ください。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、遺言書の文案チェックや添削、法的効力の確認も承っております。
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アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
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令和7年8月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「遺言書にどこまでのことを書けるのか?」
これは、実際に遺言書を作ろうとした方が直面する、意外に重要な問題です。
「遺言書を作っておきたいけれど、どんな種類があるのかわからない」
これは多くの方が抱える疑問です。遺言書と一口に言っても、その形式によって効力や手続き、作成にかかる費用や手間が大きく異なります。
「遺言書は特別な人が書くもの」と思っていませんか?
かつては資産家や高齢者だけの話と思われがちだった遺言書ですが、今では年齢や財産の多寡を問わず、関心を持つ方が急増しています。背景には、超高齢化社会の進展や家族構成の多様化、そして相続トラブルの増加といった社会的な変化があります。