相続法律・税務無料相談会のご案内
令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

【はじめに:農地は売れないなら"貸す"という方法もある】
「農地を相続したけれど、農業をする予定はない。売ることも難しい」――そんな方に注目していただきたいのが、農地を"貸す"という選択肢です。
農地法により売却や転用に制限がある農地でも、貸し出すことは比較的柔軟に対応が可能であり、一定の収益を得ながら保有し続けることができます。
特に、国が推進している農地中間管理機構(いわゆる「農地バンク」)の活用は、有効な手段の一つです。
農地を相続した方にとって、「耕作放棄地」として管理放棄してしまうよりも、社会的にも経済的にもメリットがある方法として注目されています。
この記事では、農地を相続した場合に「貸す」という選択肢がどのように機能するのか、メリット・デメリット、手続きの流れについて詳しくご紹介します。
目次
1. 農地を貸すときの基本ルール

農地を貸し出す際にも、やはり農地法の規制が関係してきます。
農地を他人に貸す場合は、原則として農地法第3条の許可が必要です。
ただし、以下のような例外があります:
また、契約期間や耕作目的によっても取り扱いが異なるため、事前の確認と専門家の助言が不可欠です。
2. 「農地バンク(農地中間管理機構)」とは?
農地バンクとは、正式には農地中間管理機構と呼ばれる公的な組織で、各都道府県単位で設置されています。
その主な役割は以下のとおりです:
貸主(地主)は、農地バンクに農地を提供することで、煩雑な賃貸契約や管理の手間を軽減できます。
3. 農地バンクを使うメリットと条件

【メリット】
【利用の条件】
自治体や農業委員会の協力も得られやすいため、相続農地の放置対策としては最も現実的な選択肢の一つです。
4. 個人間での農地の賃貸借も可能?
農地を農地バンクを通さずに、個人間で貸すことも可能です。
ただしその場合、農地法第3条による「賃貸借の許可」が必要になります。
この許可を得るには、借り手側に以下のような条件が求められます:
また、契約書の整備、契約期間、更新手続きなどの管理も自分で行う必要があるため、煩雑さは否めません。
5. 貸すときに注意すべきポイント

農地を貸し出す際には、次の点に注意が必要です:
また、賃料を「無償」とする場合にも、農地法の許可・届出は必要になることを覚えておきましょう。
6. 「貸す」か「売る」か判断の基準とは?
相続した農地の将来について「貸すか売るか」迷ったときは、以下の観点で考えるとよいでしょう。
特に「すぐには売れない」「誰に売ればよいか分からない」といった場合には、貸すことで時間的猶予を得ることも有効です。
7. まとめ:農地を活かす選択を
相続した農地に手をつけずにいると、草が生い茂ったり、近隣からの苦情が出たりと、管理リスクが高まります。
けれど「貸す」という手段を取れば、農地は社会に貢献しながら、持ち主にとっても利益をもたらす存在になります。
特に農地バンクを活用すれば、煩雑な手続きの多くを任せられ、実質的に放置せずに済むのです。
次回(第5回)は、どうしても売れない・貸せない農地に対して取れる"出口戦略"についてご紹介します。

【CTA:農地の貸し出しや活用方法にお悩みの方へ】
「農地バンクって、実際どう使うの?」
「貸したら返ってこないのでは?トラブルが心配…」
そんな不安や疑問、ありませんか?
当事務所では、農地の相続・活用・貸出に関する無料相談を承っています。
農業委員会との調整や、契約書の作成支援もおまかせください!
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]
「放置する前に、一度だけでも相談してみる」――それが、未来への最良の一歩かもしれません。
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