【第4回】相続放棄が認められないケースとは?3か月過ぎたら本当にもう遅い?

2025年09月04日

相続放棄を考えている方にとって最も気になるのが「いつまでに手続きをすればいいのか」「自分のケースでも放棄が可能なのか」という点ではないでしょうか。
特に、「相続開始から3か月」という期間制限に関しては多くの誤解があり、「過ぎてしまったら絶対に相続放棄できない」と思い込んでしまう方も少なくありません。

しかし、実は一定の条件下では3か月を過ぎても相続放棄が認められることがありますし、逆に、手続きをしても却下されるケースも存在します。
この記事では、「相続放棄が認められない主なパターン」と「3か月の熟慮期間が過ぎた後でも可能になる例外的なケース」について詳しく解説します。

目次

  1. 相続放棄には期限がある
  2. 3か月を過ぎると相続放棄できない?
  3. 例外的に3か月を過ぎても認められるケースとは
  4. 相続放棄が認められない主な理由3選
  5. 相続放棄の"落とし穴"と注意点
  6. 相続放棄を成功させるための3つのコツ
  7. まとめ:放棄が認められないリスクを避けるために
  8. ✅次回予告と無料相談のご案内

1. 相続放棄には期限がある

 民法915条では、「相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しなければならない」とされています。
 この3か月は「熟慮期間」と呼ばれ、放棄を希望する場合はこの間に家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。

2. 3か月を過ぎると相続放棄できない?

 原則として、**3か月を経過すると相続を承認したとみなされる(単純承認)**ため、相続放棄はできなくなります。
 ただし、以下のような特別な事情がある場合には、例外として相続放棄が認められることがあります。

3. 例外的に3か月を過ぎても認められるケースとは

 以下のようなケースでは、3か月を過ぎても相続放棄が受理される可能性があります。

  • 被相続人の死亡や相続の開始を知らなかった場合
    たとえば、遠方に住む親族の死亡を数年後に知った場合など。
  • 相続財産が一切ないと思っていたところ、後から多額の借金が発覚した場合
    このような「重大な事情を知らなかった」ことを主張し、熟慮期間の起算点を"知った時点"に求めることが可能です。

 家庭裁判所に「申述期間経過後の相続放棄の申立て」として認めてもらうには、証拠と事情説明が重要になります。

4. 相続放棄が認められない主な理由3選

以下のような場合、申立てをしても却下される可能性があります。

単純承認とみなされる行為をしてしまった場合
→ たとえば、相続財産の一部を使った、借金を一部返済した、通帳から引き出したなど。

書類不備や申立て内容に不整合がある場合
→ 記載内容と添付書類の整合性が取れていないと、補正や却下の対象になります。

相続放棄の意思が不明確・形式的なものと判断された場合
→ 実態を伴わない放棄申立ては、家庭裁判所に認められません。

5. 相続放棄の"落とし穴"と注意点

  • 「3か月を過ぎたけど大丈夫だった」という事例をうのみにしない
  • 自分で勝手に「まだ相続開始を知らないから大丈夫」と判断しない
  • 知った時点を「いつにするか」の判断は裁判所の解釈次第

 熟慮期間のカウント開始時点や、相続財産の存在の把握が争点になるケースもあるため、自己判断は危険です。

6. 相続放棄を成功させるための3つのコツ

できるだけ早く専門家に相談する
→ 特に債務がある可能性がある場合、時間との戦いになります。

相続人全員の状況を整理しておく
→ 自分が放棄すると次順位の相続人に影響が出ることもあるため、関係性を把握しておくことが重要です。

書類の整備とタイムラインの整理を怠らない
→ 死亡日・通知日・財産判明日など、正確な記録があるとスムーズです。


7. まとめ:放棄が認められないリスクを避けるために

 相続放棄には明確なルールと、見落としやすい例外があります。
 「気づいたら3か月が過ぎていた」「借金の存在を後から知った」など、誰にでも起こり得る状況でも、適切な対応をすれば放棄が認められることもあるのです。

 逆に、自己判断で放棄の申立てをしてしまい、却下されてしまったり、無意識に単純承認とみなされてしまうリスクも存在します。

大切なのは、「いつ」「何を」知ったかを明確にし、できる限り早く専門家のサポートを受けることです。

次回予告:放棄したら他の相続人に迷惑が?順位と影響関係を解説!

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