相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年12月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続の現場で近年深刻化しているのが「デジタル遺産をめぐるトラブル」です。ネット銀行、仮想通貨、電子マネー、SNSアカウント——生前に整理されないまま残されたこれらの資産や情報が、遺族間の争いの火種になることも少なくありません。
「そもそもどこに何があるのか分からない」「IDやパスワードが分からずログインできない」「仮想通貨が消失した」など、デジタル資産ならではの相続問題が急増しており、法律上の課題も多く存在します。
本記事では、相続の際に起こり得るデジタル遺産に関する法的トラブルとその予防策について、具体的に解説します。
目次
1. デジタル遺産にまつわる典型的な相続トラブルとは

相続人が複数いる場合、「どこにどれだけ資産があるか分からない」ことが、争いの元になります。特にデジタル資産は目に見えず、通知も紙で来ないため、相続人の一部だけが把握していると、「隠し財産だ」「故意に伝えていない」などといった疑念を招くことがあります。
例:
2. ID・パスワードが分からない場合の法的対応

デジタル資産にアクセスするには、IDとパスワードが必須ですが、それが分からない場合、第三者である遺族が勝手にログインすることは原則として法律に触れる可能性があります。
民法では相続財産は包括的に相続されますが、利用規約や不正アクセス禁止法との関係が複雑です。他の相続人と共同して対応してください。
● 実務上の対応:
3. 仮想通貨の消失と所有権の証明問題

仮想通貨(暗号資産)は、「ウォレットの秘密鍵」や「アカウントの2段階認証コード」がないとアクセス不能になります。これが分からないまま放置されると、数十万~数百万円分の資産が実質的に"消失"することも。
さらに、所有していたことを証明するには、ログイン履歴や送金記録などが必要ですが、取引所が閉鎖されていたり、過去の記録が手元にないと証明が難しくなります。
4. SNSやクラウド上の情報と「人格権」問題
Facebook、Instagram、Twitter(X)などのSNSアカウントや、クラウド上に保管された写真・日記・記録類などの扱いも課題です。
これらは金銭的価値よりも、「亡くなった本人の人格にかかわる情報」として削除か保存かで家族が対立することも。
5. 民法上の「相続財産」として扱えるか?
民法上、相続財産は「財産的価値のあるもの」が対象ですが、暗号資産や電子マネー、ポイントなどは一律に相続できるわけではありません。
つまり、「相続できる」かどうかは、法律と利用規約の両方を確認する必要があります。
6. 事前対策としての遺言・委任契約の活用

これらの法的リスクを軽減するには、生前の対策が不可欠です。
また、遺言に「特定のクラウドサービスを解約してよい」と記しておけば、家族が判断に迷うことも少なくなります。
7. 専門家に相談すべき場面とは
以下のようなケースでは、司法書士や弁護士、ITリテラシーのある税理士など、専門家の力を借りるのが確実です。
デジタル資産の相続は、法的知識と実務知識の両方が求められます。経験豊富な士業の関与が、解決の近道になることも多いのです。
まとめ:法律とデジタルの"すき間"を埋めるには
デジタル遺産に関する相続トラブルは、「知らなかった」「想定外だった」で済まされない事態を招く可能性があります。
とくに、相続人の間で知識の差や情報格差がある場合、疑念や不信が大きな争いに発展することも。
だからこそ、生前のうちに:
ことが、ご自身にもご家族にも安心をもたらします。

次回(第5回/最終回)は、**司法書士による「生前対策としての不動産・遺言・後見の総まとめ」**をお届けします。
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