相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年12月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

「遺言書を作りたいけれど、公正証書と自筆証書のどちらがいいのか分からない」
そんなお悩みを持つ方は少なくありません。
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、それぞれにメリットと注意点があります。選び方を間違えると、せっかく書いた遺言が無効になったり、相続人に迷惑をかけたりする可能性も。
本記事では、2つの遺言の特徴・手続き・費用・安全性・おすすめのケースなどを司法書士の視点から詳しく解説します。ご自身やご家族の状況に合わせて、最適な方法を選ぶ参考にしてください。
◆目次
1. 自筆証書遺言とは?特徴と注意点

自筆証書遺言は、全文を本人が手書きで作成する遺言のことです。費用がかからず、思い立ったときにすぐに作れるという手軽さが魅力です。
ただし、以下のような注意点があります。
2020年からは「法務局による遺言書保管制度」も利用できるようになり、一定の安全性が確保されるようになりましたが、それでも内容の法的有効性までは保証されません。
2. 公正証書遺言とは?特徴とメリット

公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成する方式です。本人の意思を口頭で伝え、内容を確認の上、公証人が正確に文章化します。
主なメリットは以下の通りです。
デメリットは、費用がかかることと、証人2名が必要なことです(司法書士が証人を務めることも可能)。
3. 自筆証書と公正証書の違いを比較表でチェック

4. どちらがおすすめ?それぞれのケース別適性

以下のような状況の方には、それぞれ次の方法をおすすめします。
✅ 自筆証書がおすすめの方
✅ 公正証書がおすすめの方
5. 作成後の保管とサポート体制の違い
自筆証書遺言の場合、法務局の保管制度を使わない限り、自宅での保管となることが多く、紛失や発見されないリスクがあります。
また、内容に問題があっても、誰かが指摘するまでは気づかないことも。
公正証書遺言は、公証役場が原本を保管し、全国の公証役場で検索が可能。死亡後も迅速に遺言が確認され、実行される体制が整っています。
さらに、作成時には司法書士や弁護士が立ち会うことが多いため、内容面でも万全です。
6. まとめ:自分に合った遺言のかたちとは
どちらの遺言書にも長所と短所がありますが、「遺言書を確実に残したい」という方には公正証書遺言がおすすめです。
もちろん、まずは気軽に自筆証書から始め、状況に応じて後に公正証書に切り替えるという方法もあります。
大切なのは、「まだ元気なうちに」「今できる範囲で」行動を起こすことです。

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そんな方は、ぜひ私たちにご相談ください。
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司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
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