相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
【はじめに:誰も使わない農地、どうすればいい?】
農地を相続したものの、売れない、貸せない、耕作する予定もない――そんな"行き場のない農地"を抱えて困っている方が少なくありません。
「いっそ放棄してしまいたい」と思うかもしれませんが、**農地は"放棄できない資産"**です。草が生え、近隣に迷惑をかける状態になれば、管理責任を問われる可能性もあります。
では、こうした使い道のない農地には、どのような"出口"があるのでしょうか?
第5回では、売れない・貸せない農地の出口戦略について、現実的な対策をお伝えします。
相続後に"悩まされる資産"にしないために、ぜひ参考にしてください。
目次
1. 放棄できない?農地の相続と管理責任の実情
農地は、相続したからといって勝手に放棄することはできません。
固定資産税がかかるうえ、管理を怠れば近隣トラブルや行政指導の対象にもなりかねません。
「放棄したい」「持っていたくない」と思っても、相続登記がなされていなくても、実質的に"所有者とみなされる"ケースもあります。
また、「農地だから価値がある」と思われがちですが、農業振興地域にある農地などは売却や転用が制限されており、実質的には負の資産になってしまうこともあります。
2. 地元自治体に相談!公的制度の活用例
一部の自治体では、耕作放棄地や遊休農地を解消する取り組みを進めており、農地の利活用を促進する制度を設けています。
たとえば:
地元農業委員会や市区町村の農政課などに相談することで、地域内での活用ニーズが見つかる可能性もあります。
3. 無償譲渡という方法はある?
売却できない農地でも、第三者に"無償で譲渡"することは理論上可能です。
ただし、以下の条件があります:
農業法人や近隣の農家が受け取ってくれるケースもありますが、引き受け側にとっても固定資産税や管理負担が生じるため、現実にはなかなか成立しづらいのが実情です。
4. 農地を宅地などへ転用することは可能か
農地を転用(宅地や駐車場などへの変更)するには、農地法第4条・第5条による許可または届出が必要です。
また、次のような点にも留意が必要です:
つまり、理屈上は転用できる農地も、現実には採算が合わないケースが大半です。
転用を視野に入れる場合は、土地家屋調査士や行政書士など専門家との連携が必須となります。
5. 「相続放棄」という選択肢の現実と注意点
どうしても農地を引き受けたくない場合、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをすることは可能です。
ただし、注意点として:
つまり、「農地だけを放棄する」ということは原則できず、全体の相続内容を精査して判断する必要があります。
6. 遺言や生前対策で"使えない農地"を残さない工夫
農地の処分に苦しむのは、多くの場合「前の代が農地の整理をしないまま亡くなった」ケースです。
そこで有効なのが、生前に以下のような対策をしておくことです:
使い道のない農地を「残さない」ということ自体が、次世代にとって最大の相続対策になるのです。
7. まとめ:農地を「持ち続けない」ことも大切
農地は"資産"ではあるものの、使い道が限られているため、時として"お荷物"になり得る存在です。
売れない、貸せない、使わない農地を"放置"することは、次の世代に大きな負担を残すことにもなります。
大切なのは、「活かす」だけでなく、「処分する」「持ち続けない」という選択肢も戦略的に検討することです。
早めに情報収集し、信頼できる専門家に相談しながら、納得のいく出口戦略を立てていきましょう。
【CTA:農地の整理・処分でお悩みの方へ】
「誰も使わない農地、手放したいけど方法がわからない」
「相続後に困らないよう、生前に整理しておきたい」
そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]
令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
ー 相続対策は早めが肝心!無料相談会で専門家に相談しませんか? -
農地を相続したものの、売れない、貸せない、耕作する予定もない――そんな"行き場のない農地"を抱えて困っている方が少なくありません。
「いっそ放棄してしまいたい」と思うかもしれませんが、**農地は"放棄できない資産"**です。草が生え、近隣に迷惑をかける状態になれば、管理責任を問われる可能性もあります。
高松市では高齢化や空き家問題が深刻化し、相続を巡るトラブルが年々増えています。遺言書や家族信託、任意後見などの「生前対策」は、家族の負担を減らす最も有効な手段です。本記事では、高松市の実情を踏まえ、司法書士が具体的な対策方法を解説します。