相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年11月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「生命保険で相続税が節税できるって本当?」
「子どもが揉めないように、現金で遺してあげたい…」
そんなお悩みをお持ちの方へ。
生命保険は"亡くなった後"だけでなく、"亡くなる前"から使える生前対策の強い味方です。
遺言や成年後見、家族信託といった制度と比べて、手軽に始めやすく、また保険金は"受取人固有の財産"となるため、遺産分割協議の対象外で、相続トラブルを回避しやすいという利点があります。
この記事では、生命保険を使った賢い相続・生前対策の方法を、実例とともにわかりやすく解説します。
■目次
1. 生命保険が生前対策になる理由とは?
生命保険は「亡くなったときに保険金が支払われる」という仕組みですが、あらかじめ誰にいくら渡すかを設計しておける点が、他の相続対策にはない特徴です。
たとえば…
といった意向を反映できるのが、「受取人を指定できる」保険の強みです。
2. 保険金の非課税枠を活用しよう
生命保険には、相続税の非課税枠が認められています。
具体的には、以下のように計算されます。
📌 非課税限度額=「500万円 × 法定相続人の数」
たとえば、配偶者と子2人が相続人の場合、500万円 × 3人=1,500万円までが非課税。
これは、現金や預金では認められない優遇措置であり、生命保険ならではのメリットです。
ただし、以下の点に注意が必要です。
3. 相続トラブルを防ぐ仕組みとしての生命保険
生命保険は「遺産分割協議」の対象にならず、受取人がすぐにお金を受け取れるというスピード性が最大の特徴です。
そのため、以下のようなケースに非常に有効です。
「〇〇に1000万円渡したい」という気持ちを確実に実現しつつ、他の相続人の同意を得る必要がないのが大きな強みです。
4. 「納税資金」としての使い方
相続税は、原則として現金で一括納付が求められます。
しかし、相続財産が不動産ばかりで現金が少ないと、納税に困ってしまうケースも。
そんなとき、あらかじめ生命保険で現金を準備しておくことで、以下の問題を回避できます。
また、法人契約の保険を使えば、事業承継と納税資金対策を両立することも可能です(専門家の設計が必要)。
5. よくある失敗事例と注意点
生命保険を使った生前対策にも、注意点があります。以下は代表的な失敗例です。
❌ 保険金の受取人が"相続人以外"になっており、非課税枠が使えなかった
❌ 保険の名義変更で"贈与税"がかかってしまった
❌ 契約内容を家族が知らず、保険金の請求ができなかった
❌ 兄弟間で「不公平だ」と不満が出て、逆に争族に…
生命保険は契約内容の設計が命です。
相続との関係を意識して、「誰が契約者で、誰が被保険者で、誰が受取人か」を明確にし、家族にも伝えておくことが重要です。
6. まとめ:生命保険で"争続"を防ぐ
生命保険は、相続対策の中で唯一、すぐに現金を残せる手段です。
これらを一手に解決できるポテンシャルを持っているため、早い段階での検討がおすすめです。
また、信託や遺言など他の制度と組み合わせることで、さらに強固な生前対策が可能になります。
7. ご相談のご案内(CTA)
「うちの家族構成でも、保険を使った対策は有効?」
「保険設計と遺言、どちらを優先すべきか悩んでいる…」
そんなお悩みがありましたら、ぜひアイリス国際司法書士・行政書士事務所にご相談ください。提携の保険会社の方のご紹介等可能です。
保険の仕組みと法律の両面から、オーダーメイドの生前対策をご提案いたします。
📞お問い合わせはこちら
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]
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中小企業の事業承継で最も見落とされがちなのが、「遺留分」への配慮です。自社株式を後継者だけに集中させる遺言や生前贈与を行った結果、他の相続人から遺留分侵害額請求が起こるケースは後を絶ちません。
事業の継続と家族の感情のバランスをどうとるかは、承継対策において極めて重要なテーマです。本記事では、遺留分の基礎知識からトラブル事例、回避のための遺言・契約・特例制度の活用法まで、実践的な解決策を詳しく解説します。
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この記事では、自社株式を子や後継者に贈与する際に注意すべき**税務上の3つのポイント(評価・時期・特例)**を解説しながら、節税しつつ確実に承継を進めるための実践的な対策を紹介します。
事業承継を考える際、よく見落とされるのが「不動産の名義」です。特に地方の中小企業では、工場や店舗の建物は法人名義でも、その敷地(土地)は創業者個人の名義のままというケースが多く見られます。
このような状態で経営者が亡くなると、土地は相続財産として相続人全員の共有名義となり、事業と相続が絡み合う深刻なトラブルに発展することがあります。
本記事では、実際にあった事例をもとに、名義の整理がされていないことで起こるリスクと、事前にできる対策について解説します。