相続法律・税務無料相談会のご案内
令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

空き家を売る・貸す・解体する。
どの選択肢に進むとしても、その第一歩として**「所有者の確定」=名義の整理**が必要不可欠です。
しかし現実には、「親の家を相続したけれど登記していない」「兄弟間で話し合いがまとまらず放置している」といったケースが後を絶ちません。
こうした状態では、売却も解体も補助金の申請も進められず、**"何もできない空き家"**となってしまいます。
この記事では、空き家の利活用に向けた相続登記や名義変更の重要性、さらに2024年4月から施行された相続登記の義務化に関する最新情報も踏まえて、対策のポイントを解説します。
目次
1. 相続登記をしていない空き家のリスク

「相続人の誰かの名義に登記されている」と思い込んでいても、実際の登記簿を確認すると亡くなった人の名義のままということがよくあります。
このような状態では、以下のような問題が生じます。
つまり、一歩も前に進めない状態なのです。
2. 2024年4月から「相続登記の義務化」がスタート

これまで相続登記は任意でしたが、2024年4月1日からは相続登記の義務化制度が始まりました。
この制度により、「いつまでも放置しておく」という選択肢がなくなりつつあります。
3. 登記をしないとどうなる?罰則や不利益

義務化に伴う**罰則(過料)**も導入されましたが、それ以上に深刻なのは"実務上の不利益"です。
例えば:
つまり、時間が経てば経つほど問題が深くなるのです。
4. 名義整理をするための流れと必要書類
相続登記を行うには、以下のような書類と手続きが必要です。

※単独相続や遺言がある場合は内容が異なります。
5. 相続人が複数いる場合の注意点
空き家の相続人が複数いる場合、名義を共有にするのは避けた方が無難です。
なぜなら:
できるだけ誰か一人に集約して登記するか、売却して現金で分けるなどの方向が現実的です。
6. 空き家の活用・売却を可能にする法的整備
空き家の利活用にあたり、以下のようなケースでは登記の整備が前提になります。
名義が亡くなった人のままだと、何一つ契約が結べないのです。
7. 専門家(司法書士・行政書士)に頼るメリット
相続登記の手続きは煩雑で、書類不備で申請が受理されないこともあります。
専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
空き家を動かすには、"法的準備の完了"がスタートラインです。
8. まとめ:空き家は「法的整理」からすべてが始まる
空き家対策は、目に見える部分(リフォーム・売却)だけでは完結しません。
その前にある**「名義の整理」**ができていなければ、すべてが止まってしまいます。
5回にわたってお届けした空き家対策シリーズ。
「問題を抱えたままの空き家」から「次のステージに進む空き家」へ。
小さな一歩が、大きな再生のきっかけになります。

令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「相続した土地、売れば少しはお金になるだろう」──そう考えても、地方の不動産市場では思うように動かない現実があります。
買い手が見つからず、固定資産税だけがかかり続ける土地。
いま全国で増え続ける"動かない土地"の実情と、その裏にある市場の構造を、司法書士の視点で解説します。
「使わない土地はいらない」「古い家を相続したくない」──そう思っても、単純に"放棄"すれば済むとは限りません。実は相続放棄には"期限と手順"があり、うっかり放置してしまうと、結果的に"負動産の所有者"になってしまうことも。今回は、相続放棄の誤解と正しい対応方法を司法書士が解説します。
相続財産と聞くと「もらえるもの」と思いがちですが、近年は「誰も引き取りたくない不動産」が増えています。
実家、山林、畑──売れず、貸せず、管理も難しい。
相続人同士の話し合いがまとまらずに数年が経つケースも少なくありません。
本記事では、司法書士の立場から「負動産をめぐる遺産分割協議」の現実を解説します。