2-1. 株式の評価方法(類似業種比準・純資産価額)
株式の評価は、非上場会社では相続税評価額を使って算出されます。評価方法は主に以下の2つ:
- 類似業種比準価額方式:上場企業の株価や配当・利益等を基に評価する方法。利益が出ている会社は高評価になる傾向。
- 純資産価額方式:会社の帳簿上の資産・負債をもとに評価する方法。内部留保が多いと評価が高くなる。
どちらで評価するかで金額が大きく異なります。状況に応じた評価選定が節税の第一歩です。
2-2. 贈与のタイミングとその影響
同じ株式を贈与するにしても、「いつ贈与するか」で評価額が大きく変わります。
- 決算期直後(利益が確定した直後)は評価が高くなる
- 業績が悪化しているタイミングでは評価が下がる可能性あり
- 将来的にM&Aや上場の可能性があると、今のうちに贈与する方が得
つまり、タイミングの選定=評価額の調整にもつながり、贈与税の節税が可能となります。
2-3. 事業承継税制(特例贈与)の活用
平成30年度税制改正により、**事業承継税制の特例措置(2027年12月末までの期限付き)**が創設され、一定条件を満たせば贈与税の納税が猶予されます。主な条件は以下の通り:
- 中小企業であること(資本金・従業員数などに制限あり)
- 贈与者が先代経営者、受贈者が後継者であること
- 事前に「認定承継計画」を提出していること
- 贈与後も一定期間、会社を継続し雇用を維持すること
贈与税の100%納税猶予+将来的な免除もあり得るため、使わない手はありません。
3. よくある失敗事例とその回避策