相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年12月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

中小企業の事業承継において最も重要な資産が「株式」です。会社の経営権をスムーズに移すためには、自社株の贈与や譲渡をどう扱うかが鍵になります。しかし、株式の贈与には相続税とは異なる"贈与税"の高い壁が立ちはだかります。
この記事では、自社株式を子や後継者に贈与する際に注意すべき**税務上の3つのポイント(評価・時期・特例)**を解説しながら、節税しつつ確実に承継を進めるための実践的な対策を紹介します。
【目次】
1. なぜ株式の贈与が事業承継のカギになるのか

中小企業の経営権は、ほとんどの場合「株式(=持株)」によって決まります。たとえ社長の座を引き継いでも、議決権の過半数を持っていなければ実質的な経営権は継承されないため、株式の移転は事業承継において最重要ポイントとなります。
このときに問題になるのが、株式贈与にかかる税金。時価評価された株式を子に贈与すると、多額の贈与税が課され、せっかくの承継が頓挫するケースもあります。
2. 株式を贈与する際の3つの税務ポイント

2-1. 株式の評価方法(類似業種比準・純資産価額)
株式の評価は、非上場会社では相続税評価額を使って算出されます。評価方法は主に以下の2つ:
どちらで評価するかで金額が大きく異なります。状況に応じた評価選定が節税の第一歩です。
2-2. 贈与のタイミングとその影響
同じ株式を贈与するにしても、「いつ贈与するか」で評価額が大きく変わります。
つまり、タイミングの選定=評価額の調整にもつながり、贈与税の節税が可能となります。
2-3. 事業承継税制(特例贈与)の活用
平成30年度税制改正により、**事業承継税制の特例措置(2027年12月末までの期限付き)**が創設され、一定条件を満たせば贈与税の納税が猶予されます。主な条件は以下の通り:
贈与税の100%納税猶予+将来的な免除もあり得るため、使わない手はありません。
3. よくある失敗事例とその回避策

【失敗例】
「株式を子に贈与しようと思い、税理士に評価を依頼したが、すでに業績が好調な年の決算が確定しており、評価額が跳ね上がってしまった。」
【回避策】
→ 評価のタイミングは"決算前"に検討すべき。定期的に評価額の試算を行い、最適な贈与時期を見極める必要があります。
4. 贈与と信託、どちらを選ぶ?比較と検討
最近では「株式信託(家族信託)」を使った承継も注目されています。

状況によってどちらが有利かは異なりますので、贈与と信託のハイブリッド設計も視野に入れると良いでしょう。
5. まとめ:税務戦略を組み立ててスムーズな承継を
株式の贈与は、単なる形式的な手続きではなく、評価・時期・税制の活用という三位一体の戦略が必要です。
しかも税務上のリスクや失敗事例も多いため、専門家による事前のシミュレーションと実行支援が不可欠です。
「経営を継がせたいけど、贈与税が心配…」という方は、今すぐに対策を検討し始めましょう。

【無料相談受付中】
\自社株を贈与する前に、必ず知っておきたい税務戦略/
事業承継において、最も誤解が多く、最も税金がかかるのが「株式の贈与」です。
評価方法・贈与のタイミング・特例制度の可否など、事前の確認で何百万円も違ってくるケースもあります。
アイリスでは、相続全般にわたるご相談を受け付けております。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※ノウハウを教えてほしいという相談にはお答えできません。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]
令和7年12月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
Googleは世界最大の検索エンジンを持ちながら、「AI導入では出遅れたのでは?」という印象を持たれることがありました。しかし、その背景には深い戦略的理由が存在します。本記事では、これまでの3回シリーズを総まとめし、GoogleのAI戦略の全体像を振り返ります。
遺言書を書いた瞬間に、すべてが終わるわけではありません。
むしろ大切なのは「書いたあと」。
どこに保管するか、家族にどう伝えるか、そして人生の変化に応じて見直すこと──。
今回は、遺言書を"生きた書類"として活かすためのポイントを、司法書士がやさしく解説します。
遺言書を書く方法にはいくつかの種類があります。中でもよく使われるのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」。どちらが良いかは、人によって違います。今回は、両者の特徴と選び方を、司法書士の視点からわかりやすくお伝えします。「自分に合う遺言の形」を見つける参考にしてください。