【観音寺市で相続登記義務化】期限・罰則・必要書類を司法書士が徹底解説

2025年09月22日

2024年4月からスタートした「相続登記の義務化」。これにより、不動産を相続した方は 3年以内に相続登記を申請しなければならない と法律で定められました。
香川県西部に位置する観音寺市は、古くからの住宅や農地が多く、また都市部に比べて相続登記が長年放置されているケースも少なくありません。今回の記事では、司法書士が 法律改正の要点、観音寺市の不動産事情、手続きの流れや必要書類、過料リスク まで徹底解説します。
「自分も対象なのか?」「どんな準備をしたらよいのか?」と疑問を持つ方に、専門的かつ分かりやすくご案内します。

目次

  1. 相続登記義務化とは?──2024年4月施行の改正民法・不動産登記法
  2. 観音寺市の不動産事情と相続リスク
  3. 義務化で問われる「3年以内の申請」と罰則(過料)
  4. 相続登記に必要な書類一覧
  5. 手続きの流れ──観音寺市のケーススタディ
  6. よくある相談事例と解決のヒント
  7. 自分でできる?司法書士に依頼すべき理由
  8. まとめ──観音寺市での相続登記は早めの相談を

1. 相続登記義務化とは?──2024年4月施行の改正民法・不動産登記法

 従来、相続登記は「義務」ではなく、相続人が任意で行うものでした。
そのため、地方を中心に登記がされないまま放置され、所有者不明土地が全国的に問題化しました。

これを解決するため、

  • 民法
  • 不動産登記法

が改正され、2024年4月1日から相続登記の義務化 が始まりました。

主な内容

  • 相続で不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に登記申請を行う義務
  • 正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料
  • 過去の未登記分についても、同日から3年以内に登記をしなければならない

 つまり「放置していた相続不動産」も例外ではなく、観音寺市にお住まいの方にも直接関わる法律改正なのです。

2. 観音寺市の不動産事情と相続リスク

 観音寺市は、香川県西讃地域の中心都市のひとつです。
特徴として、

  • 市街地には古くからの戸建住宅や商店
  • 山間部や郊外には農地・空き家が点在
  • 若い世代が県外へ進学・就職し、市外在住の相続人が多い

という事情があります。

放置されやすいケース

  • 農地を相続したが利用予定がない
  • 親が住んでいた古家を空き家のまま残している
  • 相続人が複数いて話し合いが進まない

このような不動産が登記されずに放置されると、

  • 売却や活用ができない
  • 固定資産税だけがかかる
  • 子や孫の代になると相続人が増え、解決が困難になる

といったリスクが生じます。

3. 義務化で問われる「3年以内の申請」と罰則(過料)

相続登記義務化の最大のポイントは 期限と過料 です。

  • 相続発生を知った日から 3年以内 に登記しなければならない
  • 正当な理由なく怠ると 10万円以下の過料

「正当な理由」とは、例えば

  • 相続人が不明で調査中
  • 裁判で争っている
    などが該当します。

しかし「忙しい」「後回しにしていた」では認められず、観音寺市の方も対象になります。

4. 相続登記に必要な書類一覧

相続登記を行う際に必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 遺言書(ある場合)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名押印)

観音寺市に不動産がある場合、固定資産評価証明書は市役所税務課で取得できます。

5. 手続きの流れ──観音寺市のケーススタディ

 観音寺市内の不動産を例に、流れを整理します。

  1. 不動産の特定
    固定資産税納税通知書で確認
  2. 戸籍収集
    本籍地が全国に散らばる場合、郵送で請求
  3. 遺産分割協議
    相続人全員で話し合い、不動産を誰が取得するか決定
  4. 書類作成
    遺産分割協議書の作成、公正証書遺言の有無確認
  5. 登記申請
    高松法務局観音寺支局へ申請(郵送可)

 司法書士に依頼すれば、この一連の流れを代理で行ってくれます。

6. よくある相談事例と解決のヒント

 観音寺市でよく寄せられる相談には次のようなものがあります。

  • 農地を相続したが耕作できない
    → 農地法の許可が必要。売却・賃貸を検討
  • 空き家を相続したが使い道がない
    → 売却や利活用の相談、場合によっては相続土地国庫帰属制度も活用可
  • 相続人同士が遠方に住んでいる
    → オンラインでの協議や郵送での書類作成が可能

 専門家に早めに相談することで、放置によるリスクを避けられます。

7. 自分でできる?司法書士に依頼すべき理由

 相続登記は法律上、自分で行うことも可能です。
 しかし実際には、

  • 戸籍の収集が複雑
  • 相続人が多いと調整が難航
  • 書類の不備で登記が却下されることもある

といった壁に直面します。

司法書士に依頼するメリットは、

  • 書類収集から登記申請まで一括サポート
  • 法務局とのやりとりを代行
  • 不動産以外の相続問題(預貯金・遺言など)も併せて相談可能

 特に観音寺市のように、空き家や農地を含む相続ではプロの関与が安心につながります。

8. まとめ──観音寺市での相続登記は早めの相談を

観音寺市の不動産を相続した場合、登記を放置してはいけません。
3年以内の義務化、罰則(過料)、空き家リスク を踏まえると、早めの行動が必須です。

「何から始めればいいかわからない」という方は、まず司法書士へ相談しましょう。
地元事情に詳しい専門家が、あなたの状況に合わせた最適な方法を提案してくれます。

(無料相談会のご案内)

相続登記の義務化は待ったなしです。
観音寺市の空き家や農地をそのままにしていませんか?
アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、初回相談を無料で承っております。
✅ 相続登記の期限が迫っている方
✅ 相続人が多くて調整に困っている方
✅ 遠方在住で手続きが難しい方

どうぞお気軽にご相談ください。

相続登記義務化

2024年4月からスタートした「相続登記の義務化」。これにより、不動産を相続した方は 3年以内に相続登記を申請しなければならない と法律で定められました。
香川県西部に位置する観音寺市は、古くからの住宅や農地が多く、また都市部に比べて相続登記が長年放置されているケースも少なくありません。今回の記事では、司法書士が 法律改正の要点、観音寺市の不動産事情、手続きの流れや必要書類、過料リスク まで徹底解説します。
「自分も対象なのか?」「どんな準備をしたらよいのか?」と疑問を持つ方に、専門的かつ分かりやすくご案内します。

2024年(令和6年)4月から、不動産の相続登記が法律で義務化されました。香川県三木町でも例外ではなく、相続により不動産を取得した人は「相続を知った日から3年以内」に登記申請をしなければなりません。放置すると10万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあります。本記事では、三木町在住の方に向けて、相続登記義務化の背景・対象となる不動産・期限と罰則・必要な手続き・よくある疑問までを徹底解説。相続登記を正しく理解し、安心して準備を進められるようまとめました。

2024年4月から相続登記が義務化されました。丸亀市に不動産をお持ちの方や、親から土地・建物を相続した方は、放置すると「過料(罰金)」や「売却・活用の制限」といったリスクに直面する可能性があります。本記事では、法律改正のポイントから丸亀市の不動産事情、手続きに必要な書類、そしてよくある相談例までを司法書士がわかりやすく解説します。

2024年4月1日より、善通寺市を含む全国で相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請が必要で、怠ると10万円以下の過料の対象になります。本記事では、善通寺市での相続登記の流れ・期限・救済制度・相談事例を司法書士がわかりやすく解説します。

<