若い世代でも、突然の事故や病気によって相続が発生するケースは決して珍しくありません。
そして未成年の子どもが相続人となった場合、通常の相続手続きはそのまま進めることができません。
【遺言書】未成年の子どもを残して亡くなった場合の相続手続き|司法書士が伝えたい「若い世代こそ遺言書が必要な理由」

若い世代でも、突然の事故や病気によって相続が発生するケースは決して珍しくありません。
そして未成年の子どもが相続人となった場合、通常の相続手続きはそのまま進めることができません。
家庭裁判所で「特別代理人」の選任が必要となり、遺産分割の内容にも厳格な制限が課されます。
実務上、高松家庭裁判所では
✔ 未成年者の法定相続分の確保
✔ 遺産分割協議書(案)の事前提出
✔ 認められた内容の変更不可
といった重要なポイントが存在します。
この記事では、実際の家庭裁判所運用を踏まえながら、若い子育て世帯こそ遺言書を準備すべき理由を解説します。
目次
1.若年層の死亡による相続が増えている現実
2.未成年者が相続人になると何が起きるのか
3.特別代理人選任が必要になる理由
4.家庭裁判所が確認する「遺産分割協議書(案)」とは
5.未成年者の法定相続分確保が求められる理由
6.代償分割が実務上多く採用される背景
7.通常の遺産分割協議書との決定的な違い
8.一度認められた内容は変更できないという注意点
9.遺言書があれば防げる手続き負担
10.若い世代こそ今すぐ準備してほしい理由
1.若年層の死亡による相続が増えている現実

相続というと高齢者の問題と思われがちですが、実務では次のような相談が増えています。
- 子育て中の親の突然死
- 住宅ローン返済中の死亡
- 小さな子どもを残した相続
この場合、多くの家庭で共通して起きる問題があります。
配偶者と未成年の子どもが共同相続人になることです。
2.未成年者が相続人になると何が起きるのか

未成年者は法律行為を単独で行えません。
通常であれば親権者が代理しますが、相続では問題が生じます。
【重要】
親と子は同じ相続人です。
つまり、
- 親が多く取得する
- 子が少なく取得する
という判断を親自身が代理すると、利益相反となります。
3.特別代理人選任が必要になる理由

未成年者が相続人となり親権者との間に利益相反が生じる場合、家庭裁判所へ特別代理人選任の申立てを行う必要があります。
この手続きなしでは、
- 不動産名義変更
- 預金解約
- 遺産分割協議
は進められません。
4.家庭裁判所が確認する「遺産分割協議書(案)」とは

特別代理人選任申立てでは、
完成前の遺産分割協議書(案)
の提出を求められます。
ここが一般の相続手続きと大きく異なる点です。
家庭裁判所は、
未成年者に不利益がないか
を事前に審査します。
5.未成年者の法定相続分確保が求められる理由

実務上、高松家庭裁判所では、
未成年者の法定相続分の確保が必須
と説明されています。
単に必要性を説明するだけでは足りず、
- 法定相続分相当の取得
- 経済的不利益がない内容
が求められます。
6.代償分割が多く採用される背景
住宅など分割できない財産がある場合、
実務上よく採用されるのが 代償分割 です。
代償分割とは
不動産を生存配偶者が取得する代わりに、未成年者へ法定相続分相当の金銭を支払う方法です。
家庭裁判所でも合理性が説明しやすく、申立て実務では一般的に用いられます。
7.通常の遺産分割協議書との決定的な違い
通常の協議書では可能な、
- 柔軟な分割調整
- 後日の修正
ができません。
特別代理人選任では、
提出した協議内容そのものが審査対象になります。
8.一度認められた内容は変更できない
家庭裁判所が認めた遺産分割協議書(案)は、
原則として内容変更が認められません。
さらに注意点として、
「後に発見された財産は配偶者が取得する」
といった受け皿条項も認められない運用があります。
つまり、
最初の設計ミスがそのまま確定する可能性があります。
9.遺言書があれば防げる手続き負担

もし遺言書があれば、
- 遺産分割協議不要
- 特別代理人不要となる場合あり
- 家庭裁判所手続き回避
が可能になります。
特に子育て世帯では、
遺言書は「財産分配」ではなく
子どもを守るための準備です。
10.若い世代こそ今すぐ準備してほしい理由

若いから必要ないのではありません。
むしろ、
- 未成年の子どもがいる
- 持ち家がある
- 共働き家庭
ほど遺言書の重要性は高くなります。
自筆証書遺言でも構いません。
重要なのは、
残された家族が相続手続きで止まらないことです。
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