【2026年版】司法書士が解説|三豊市の相続登記義務化で失敗しない11のポイント
結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。

2024年4月から、全国で相続登記が義務化されました。香川県三木町でも例外なく適用され、相続で取得した不動産は放置できなくなっています。空き家や農地がそのままになっていると、固定資産税や管理の責任が重くのしかかり、将来的な売却や利活用も困難に。本記事では、相続登記義務化の内容、期限や罰則、三木町特有の不動産事情、そして具体的な手続き方法までを司法書士がやさしく解説します。
目次
1. 相続登記義務化とは?【三木町でも例外なく適用】

相続登記義務化とは、相続によって土地や建物を取得した人が、3年以内に相続登記をしなければならないと法律で定められた制度です。
これまでは任意だったため、相続登記をしないまま放置された不動産が全国で増加しました。その結果、所有者不明土地が増え、売却や公共事業に支障が出る問題が深刻化しました。
三木町でも同じ課題があります。特に農地や山林、そして空き家となった実家が放置され、誰のものか分からない状態が起きやすくなっています。義務化によって、こうした問題に歯止めをかける狙いがあります。
2. 義務化の期限と罰則|放置するとどうなる?

期限
罰則
放置によるデメリット
三木町のように農地や住宅地が混在する地域では、「使わないから放置しておく」と後回しにしてしまうと、かえってリスクが増してしまいます。
3. 三木町の不動産事情と相続登記の課題

空き家率の上昇
三木町は高松市に隣接しており、通勤・通学圏として人気がありますが、一方で古い住宅や空き家も少なくありません。人口減少や高齢化により、相続後に誰も住まない家がそのまま放置されるケースが目立ちます。
農地や山林の相続
町内には農地や山林が多く、相続しても利用しないケースが多々あります。農地は売却や転用が難しく、「名義を変えても使い道がない」と放置されがちです。しかし登記を怠ると、子や孫の代でさらに複雑化してしまいます。
行政の取り組み
三木町では「空き家バンク」を設け、利活用を促進していますが、相続登記をしていなければ売却や登録ができません。まずは登記を済ませることが、地域の不動産を有効活用する第一歩になります。
4. 相続登記の具体的な手続きの流れ

(1)相続人を確定
戸籍謄本・除籍謄本・住民票を取得
(2)遺産分割協議書を作成
相続人全員で話し合い、不動産を誰が相続するかを決定
(3)必要書類を準備
固定資産評価証明書
被相続人の住民票除票
相続人の印鑑証明書など
(4)法務局で登記申請
三木町の不動産は「高松法務局 寒川出張所」または司法書士に依頼
5. よくある質問(FAQ)
Q1. 三木町に空き家を相続したが住む予定がない場合は?
A. 相続登記を済ませたうえで、空き家バンクに登録したり、売却・賃貸を検討することが可能です。登記していないと手続きが進められません。
Q2. 相続人が多いときはどう進める?
A. 遺産分割協議書を作成し、全員の合意を得る必要があります。合意できない場合は家庭裁判所の調停に。司法書士が調整のサポートも可能です。
Q3. 登記をしないと固定資産税はどうなる?
A. 名義が変わらなくても、実質的に不動産を取得した相続人が納税義務を負います。登記をしないと「誰が払うのか」で親族間トラブルに発展するリスクがあります。
6. 専門家に相談するメリットと注意点
注意点としては、依頼する司法書士に相続案件の実績があるかを確認しましょう。地域事情に詳しい事務所なら安心です。
7. 【まとめ】三木町で相続登記を安心して進めるには

👉 相続登記は「後でいいや」と思っていると、いざ売却や処分が必要になったときに大きな壁になります。三木町で相続不動産をお持ちの方は、早めの対応をおすすめします。
(無料相談のご案内)
三木町で相続登記や空き家・農地の問題にお困りの方へ。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、地域事情に即した相続サポートを行っています。
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結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。
結論からお伝えします。
高松市に不動産をお持ちの方で相続が発生した場合、相続登記は「やった方がよい手続き」ではなく、「法律上の義務」です。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。
結論からお伝えします。
相続登記の義務化は、「期限内に何らかの行動を取ったかどうか」が最大の判断基準です。香川県に不動産をお持ちの方も、2026年現在、様子見や放置は明確なリスクになっています。
結論からお伝えします。
坂出市の不動産について、相続登記は2024年4月1日から法律上の義務となっており、相続を知った日から3年以内に登記申請をしない場合、過料(最大10万円)の対象になります。
この義務化は2024年以降に発生した相続だけでなく、過去に相続したまま放置されている不動産も対象です。2026年現在、「まだ大丈夫」と思っていた方が、実はすでに期限が迫っているケースも少なくありません。