2024年4月より、相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
この制度はまんのう町のような地域にも大きな影響を与えます。
たとえば、「山林を相続したが使っていない」「名義を変更せず放置していた」場合でも、正当な理由がなければ行政処分の対象となることがあります。
相続登記がされていない不動産は、売却・貸与・管理・解体のいずれも行えず、放置が続くほどリスクが高まります。
4. 相続手続きの進め方と当事務所の対応
高松市に事務所を構えるアイリス国際司法書士・行政書士事務所では、まんのう町に関する相続問題を多く取り扱っております。
当事務所のサポート内容は以下の通りです:
- 不動産の調査(名寄帳、地番、地目、公図など)
- 戸籍の取得と相続人調査、相続関係図の作成
- 遺産分割協議書の作成とアドバイス
- 相続登記の申請手続き一式
- 農地法に関する届出やアドバイス
- 相続税についての専門家連携(税理士紹介)
※相続手続きは、遺産(不動産)の範囲の確定、相続人の範囲の確定ができないと、始めることができません。遺言書がない場合、遺産分割協議書が必要となりますが、その要件は、協議に相続人全員が参加していることです。戸籍に、今までの関係が記録されているため法務局でチェックされるのでわかります。
まんのう町の地理や事情を熟知した司法書士が対応するため、現地調査や地元慣習を考慮した円滑な対応が可能です。
5. 無料相談のご案内と連絡方法
アイリスでは、随時予約制の無料相談を実施しています。ご希望の方は以下よりご予約ください。
【アイリス国際司法書士・行政書士事務所】