宇多津町の相続登記完全ガイド|義務化・費用・期間・2026新制度まで司法書士が解説
宇多津町で相続登記を行う場合、
現在は単なる名義変更手続ではなく法律上の義務となっています。

香川県仲多度郡まんのう町では、広大な山林や農地、空き家などの不動産が、相続登記されないまま放置されているケースが目立ちます。2024年の相続登記義務化により、放置はリスクに。高松市の相続に強い司法書士が無料相談を通して受任後、相続手続きや相続対策をサポートします。
【目次】
1. まんのう町の相続に見られる特徴と背景

1-1. 山林や農地の登記放置が深刻化
まんのう町は讃岐山脈に囲まれた自然豊かな地域で、山林や農地が広く点在しています。
しかし、固定資産税がかからない山林や農地は相続された実感が湧きにくく、曾祖父母の名義のまま登記が放置されているケースも多数あります。
中には「自分がその土地を相続したことすら知らなかった」というご相談もあり、相続人不明や所有者不明土地としての行政対応が必要になることもあります。
1-2. 空き家の増加と地域の安全問題

特に長炭・造田・吉野・神野地区などでは、空き家となった実家が5年以上放置されている例が増加しています。
老朽化が進んで解体の必要性が生じても、相続登記がなされていなければ解体申請も売却もできません。
このような放置は、隣接地との境界問題や倒壊による事故など、深刻な地域トラブルを招く可能性があります。
1-3. 多筆・混在地目の不動産管理の困難さ
まんのう町では、一人の所有者が農地・山林・宅地・雑種地など、地目の異なる不動産を多数保有していることがよくあります。
「何筆あるか分からない」「場所がわからない」といった状態から始める必要があり、相続人が手続きに入るまでに膨大な労力と時間が必要です。
1-4. 相続人が県外に分散している
高松市・岡山・大阪・東京など、相続人が県外や都市部に居住している場合が多く、遺産分割協議が円滑に進みにくい傾向があります。
郵送やオンラインでのやりとりに頼る必要があり、連絡調整や書類の取りまとめに時間がかかるケースが目立ちます。
1-5. 農地法による制限と誤解

「相続した畑を第三者に貸したい」「売却して資産整理したい」と希望される方は多いですが、農地法の許可や届出が必要であり、これを知らずに契約を進めると無効やトラブルの原因になります。
2. よくあるご相談内容(仮想事例)
これらは、まんのう町で頻繁に見られるご相談例です。法務局・役場・地元の慣習と調整が必要なケースが多く、司法書士のサポートが有効です。
3. 相続登記義務化と放置によるリスク
2024年4月より、相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
この制度はまんのう町のような地域にも大きな影響を与えます。
たとえば、「山林を相続したが使っていない」「名義を変更せず放置していた」場合でも、正当な理由がなければ行政処分の対象となることがあります。
相続登記がされていない不動産は、売却・貸与・管理・解体のいずれも行えず、放置が続くほどリスクが高まります。
4. 相続手続きの進め方と当事務所の対応
高松市に事務所を構えるアイリス国際司法書士・行政書士事務所では、まんのう町に関する相続問題を多く取り扱っております。
当事務所のサポート内容は以下の通りです:
※相続手続きは、遺産(不動産)の範囲の確定、相続人の範囲の確定ができないと、始めることができません。遺言書がない場合、遺産分割協議書が必要となりますが、その要件は、協議に相続人全員が参加していることです。戸籍に、今までの関係が記録されているため法務局でチェックされるのでわかります。
まんのう町の地理や事情を熟知した司法書士が対応するため、現地調査や地元慣習を考慮した円滑な対応が可能です。
5. 無料相談のご案内と連絡方法
アイリスでは、随時予約制の無料相談を実施しています。ご希望の方は以下よりご予約ください。
【アイリス国際司法書士・行政書士事務所】


【相続法律・税務無料相談会】

また、**相続税も心配という方向けには、原則毎月第3水曜日に開催される「相続法律・税務無料相談会」**がございます。

【まとめ】
香川県仲多度郡まんのう町では、山林・農地・空き家の登記放置が進んでおり、相続登記義務化を契機に早急な対応が求められています。
筆数が多く、遠方相続人との協議が必要な場合でも、司法書士の専門的なサポートで円滑に手続きを進めることが可能です。
不動産が放置される前に、まずは無料相談をご利用ください。ご家族の負担を減らし、次世代にしっかりとした資産を引き継ぐお手伝いをいたします。

宇多津町で相続登記を行う場合、
現在は単なる名義変更手続ではなく法律上の義務となっています。
結論から言うと、相続登記は「終わり」ではありません。
親の名義変更は過去の整理にすぎず、本当に考えるべきは"あなた自身の将来の相続"です。
結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。
結論からお伝えします。
高松市に不動産をお持ちの方で相続が発生した場合、相続登記は「やった方がよい手続き」ではなく、「法律上の義務」です。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。