宇多津町の相続登記完全ガイド|義務化・費用・期間・2026新制度まで司法書士が解説
宇多津町で相続登記を行う場合、
現在は単なる名義変更手続ではなく法律上の義務となっています。

香川県香川郡直島町では、空き家や山林の放置、相続登記未了、評価額のばらつきによる遺産分割の困難など、離島ならではの相続問題が深刻化しています。司法書士による無料相談で、相続登記義務化に対応した手続きをご案内いたします。
【目次】
1. 離島・直島町における相続の特徴

香川県の直島町は、美術館や観光施設で知られる一方、高齢化や人口流出が進み、空き家や登記未了の不動産が増加しています。
特に、島外へ移住した子や孫が、実家や農地・山林を相続したまま手続きを取らず放置しているケースが多く見られます。
また、地中美術館・ベネッセハウス周辺など、一部エリアでは地価が高騰し、遺産分割が複雑化する問題も発生しています。
2. 相続問題としてよくある5つの課題

① 空き家放置・未登記問題
「祖父名義の家に誰も住んでいない」「家が老朽化して倒壊の危険があるが、名義変更していない」といった問題が多発しています。
とくに登記が祖父母や曾祖父母のままのケースでは、相続人調査だけでも大変な作業になることがあり、放置されがちです。
② 地価のばらつきによる遺産分割トラブル
アート関連施設の整備により、美術館周辺の土地は価値が上がる一方、他のエリアは従来通りの価格であることから、「兄弟で平等に分けられない」「現金化できない土地を押しつけ合う」など、トラブルの火種になります。
③ 農地・山林の維持管理が困難

直島町には、農地や山林も多く存在しますが、実際に耕作している人は少なく、使い道が分からないまま放置されることが一般的です。
農地法による制限もあり、売却や賃貸に手続きが必要な点も相続人にとっては負担です。
④ 相続人が本州在住で協議が滞る
岡山・大阪・東京などに住む相続人同士の連絡調整がつかず、協議が数年単位で停滞するケースもあります。
「誰が代表して進めるのか」「登記を誰がするのか」といった責任の押し付け合いも課題となります。
⑤ 外国人や第三者の関与による複雑化
直島町では、外国人観光客やアート関連の移住者による賃貸や事業目的での利用も一部で見られ、相続人がその事実を知らないまま揉めるケースもあります。
「家賃収入が発生していた」「土地が他人に使われていた」といった問題が発覚するのは、相続手続きを進めた後ということも珍しくありません。
3. 相続登記義務化と直島町での注意点

2024年4月から施行された相続登記義務化制度により、
「不動産を相続したと知った日から3年以内に登記申請を行わなければならない」ことが法律で定められました。
直島町では、島外在住の相続人がこの義務を知らずに放置していた結果、
数十年後に相続登記義務違反で過料(最大10万円以下)を科されるリスクも生じます。
加えて、空き家の倒壊や不法侵入・境界紛争といった周辺トラブルも増えているため、早期に登記や協議を行うことが重要です。
4. 当事務所のサポート内容と強み
**アイリス国際司法書士・行政書士事務所(高松市)**では、相続問題に多数の対応実績があります。※すでに争いが生じている場合は、弁護士の対応になります。
当事務所の主なサポート内容は次の通りです:
直島ならではの地理的・人的な制約を考慮したオンライン相談などの対応にも柔軟に対応しております。
5. 無料相談のご案内と予約方法
相続のご相談は、随時受付・完全予約制で実施しております。
「香川県」「高松市」「香川郡直島町」の相続登記や遺産分割について、ぜひご相談ください。
【アイリス国際司法書士・行政書士事務所】

ご予約方法

相続税のご相談も対応可能
【相続法律・税務無料相談会】

相続税に関しても不安のある方には、**原則毎月第3水曜日に開催されている「相続法律・税務無料相談会」**をご案内しております。

司法書士と税理士が連携し、不動産・税金の両面から相続対策をサポートいたします。
【まとめ】
香川県香川郡直島町では、空き家や農地の放置、登記未了、遠方相続人の調整困難といった島特有の相続問題が多く見られます。
相続登記の義務化が始まった今、放置はリスクにつながります。
当事務所では、直島町の地域事情を理解した司法書士が、相続登記、遺産分割、農地対応まで丁寧に対応します。
まずは無料相談をご活用いただき、1歩進めることで、相続の不安を安心へと変えていきましょう。

宇多津町で相続登記を行う場合、
現在は単なる名義変更手続ではなく法律上の義務となっています。
結論から言うと、相続登記は「終わり」ではありません。
親の名義変更は過去の整理にすぎず、本当に考えるべきは"あなた自身の将来の相続"です。
結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。
結論からお伝えします。
高松市に不動産をお持ちの方で相続が発生した場合、相続登記は「やった方がよい手続き」ではなく、「法律上の義務」です。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。