〖丸亀市の生前対策〗丸亀市で親が認知症になる前にすべきこと|銀行口座凍結を防ぐ「家族信託」の活用法

2025年12月26日

「最近、丸亀で一人暮らしをしている親の物忘れが気になり始めた……」 「もし親が認知症になったら、親の口座から介護費用を出せるのだろうか?」

丸亀市にお住まいの方や、丸亀にご実家がある方からこうしたご相談を多くいただきます。特に銀行預金については、2019年の法改正で「仮払い」ができるようになったというニュースもあり、「なんとかなるだろう」と考えている方も多いかもしれません。

しかし、実は**「認知症による凍結」と「相続による凍結」では、使えるルールが全く異なります。** 本記事では、代理人カードの活用法から、法改正の正しい知識、そして根本的な解決策である家族信託まで、丸亀市民が知っておくべき預金対策を解説します。

目次

  1. 丸亀市でも急増中!「認知症による資産凍結」のリアル
  2. 銀行の「代理人カード」は認知症対策になるのか?
  3. 【注意】法改正による「預貯金の仮払い制度」が使えないケース
  4. 家族信託と成年後見、どちらが家庭に適しているか
  5. 丸亀市での生前対策FAQ(代理人カード・仮払い・認知症)
  6. まとめ:対策は「元気なうち」が鉄則

1. 丸亀市でも急増中!「認知症による資産凍結」のリアル

 銀行(百十四銀行、香川銀行、阿波銀行、高松信用金庫など)は、預金者の判断能力が失われたことを把握すると、口座を凍結します。

  • なぜ凍結されるのか: 詐欺被害や不適切な引き出しから、本人の財産を守るためです。
  • 凍結のタイミング: 窓口での受け答えが不自然だったり、暗証番号の失念で再発行手続きが必要になった際、本人の意思確認ができないと判断された時です。

2. 銀行の「代理人カード」は認知症対策になるのか?

 「親が元気なうちに代理人カードを作っておけば安心」と思われがちですが、これには大きな制限があります。

  • できること: ATMでの日常的な生活費の引き出し(ただし上限10〜50万円程度)。
  • できないこと(限界):
    • 定期預金の解約: 施設入居費などのまとまったお金が必要で定期を壊したい場合、代理人カードでは手続きできません。窓口で「本人の意思確認」を求められ、そこで認知症が発覚すると口座全体が凍結されます。
    • 本人が認知症になった後: 厳格には、本人の判断能力が失われた時点で代理権も消滅するため、カードの使用自体が法的リスクを伴うようになります。

3. 【注意】法改正による「預貯金の仮払い制度」が使えないケース

 2019年の民法改正でスタートした「預貯金の払戻制度」について、誤解されている方が非常に多いです。

  • 制度の内容: 相続発生後(逝去後)、遺産分割協議が終わる前でも、一定額(法定相続分の3分の1、または150万円のいずれか低い額)までは、他の相続人の同意なしに銀行から引き出せる制度です。
  • 決定的な盲点: この制度は「本人が亡くなった後」にしか使えません。
    • 親が認知症で存命中(=相続は未発生)の場合、この制度を使って介護費用を引き出すことは不可能です。
    • つまり、「生前の認知症による凍結」には、法改正による自動的な救済措置はないのです。

4. 家族信託と成年後見、どちらが家庭に適しているか

 存命中の資産凍結を回避する唯一の「確実な手段」は、以下のいずれかです。

  • 家族信託(推奨):
    • 親が元気なうちに、丸亀の実家や預金の管理権限を子供に託す契約。
    • メリット: 親が認知症になっても、子供が「信託口口座」のハンコ一つで、定期預金の解約や実家の売却ができます。
  • 成年後見制度:
    • 認知症になった後に家庭裁判所に申し立てる。
    • 注意点: 裁判所の監督が厳しく、親の財産を家族のために使うことが難しくなります。また、専門家が選ばれると月々の報酬が発生し続けます。

5. 丸亀市での生前対策FAQ(代理人カード・仮払い・認知症)

  • Q1. 百十四銀行で代理人カードを作りました。これで施設入所も安心ですか?
    • A1. 普段の小遣い程度なら便利ですが、高額な入所一時金が必要になり、定期預金を解約しようとした際に「本人の意思確認」ができず凍結されるリスクがあります。根本的な対策にはなりません。
  • Q2. 相続時の「150万円仮払い」は、親が認知症の時に申請できますか?
    • A2. できません。あくまで「死亡後」の制度です。存命中の介護費用は、元気なうちに対策(家族信託など)をしていなければ、ご家族が立て替えるか、成年後見制度を使うしかありません。
  • Q3. 丸亀市内の実家を売って介護費用にしたいのですが。
    • A3. 本人が認知症だと売却契約が結べません。家族信託を組んでいれば、受託者(子など)の判断で売却し、その代金を親の介護に充てられます。
  • Q4. ネット銀行の口座はどうすればいいですか?
    • A4. ネット銀行は窓口がないため、パスワード紛失時の対応が対面以上に困難です。元気なうちに地元の地銀へ集約するか、信託財産に組み入れることを検討してください。
  • Q5. 相談は丸亀市外(県外)からでも可能ですか?
    • A5. はい。オンライン(Zoom)相談を承っております。丸亀のご実家の登記調査や、公証役場との調整も全て代行可能です。

6. まとめ:対策は「元気なうち」が鉄則

 代理人カードや法改正の仮払い制度は、あくまで「一部を補完する」ものでしかありません。丸亀市の不動産や預金資産を家族の判断で守り抜くには、「親御さんに判断能力があるうち」の家族信託が最も有効です。

 手遅れになって「あの時やっておけば」と後悔する前に、まずは現状の資産状況を整理し、専門家へご相談ください。

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