〖徹底解説〗三豊市の生前対策 完全ガイド|相続登記義務化・認知症対策まで司法書士が解説
生前対策とは、亡くなった後の相続だけでなく、「判断能力が低下した後」まで見据えて人生を設計する行為です。

生前対策とは、亡くなった後の相続だけでなく、「判断能力が低下した後」まで見据えて人生を設計する行為です。
結論から申し上げます。
三豊市で生前対策を行う最大の目的は、「家族が手続きで困らない状態を、生前に法的に完成させておくこと」です。
2024年4月から始まった相続登記義務化、進行する高齢化、農地・空き家問題。
これらが重なる三豊市では、生前対策を行っているかどうかで、将来の負担が決定的に変わります。
本ページでは、司法書士の立場から
で、三豊市の生前対策を体系的に解説します。
【目次】
1. 【結論】三豊市の生前対策で必ず押さえるべき要点
結論を先にまとめます。
三豊市で生前対策を行う際の最重要ポイントは次の5点です。
これらを欠いた生前対策は、**「やったつもり対策」**に終わります。
2. 生前対策の法的定義と対象範囲【スニペット狙い】
生前対策とは何か?(定義)
生前対策とは、本人が判断能力を有するうちに、
相続・財産管理・身上監護について法的効力のある仕組みを構築する行為です。
【対象となる法律分野】
3. 三豊市で生前対策が必須となる3つの理由

① 不動産・農地保有率が高い
三豊市では、
を複数所有しているケースが珍しくありません。
➡ 分割・管理・処分を決めていない不動産は、将来必ず紛争の火種になります。
② 認知症発症後は法的手続きができない
民法上、判断能力を欠いた後は
が原則できません。
➡ 「その時考える」は通用しません。
③ 相続登記義務化の影響が大きい
相続登記義務化により、
となりました。
➡ 生前対策は 相続登記義務化への最善の事前対策 です。
4. 相続登記義務化と生前対策の関係

生前対策をしている場合
生前対策をしていない場合
5. 生前対策の主要手段と法的根拠

主な生前対策の手段と法的根拠・適するケース
遺言書
法的根拠:民法960条以下
適するケース:相続関係が比較的単純な場合/相続人間の意思整理を明確にしたい場合
家族信託
法的根拠:信託法
適するケース:将来の認知症に備え、財産管理・処分を継続的に行う必要がある場合
任意後見
法的根拠:任意後見契約法
適するケース:判断能力の低下に備え、生活・財産管理を第三者に任せたい場合
生前贈与
法的根拠:相続税法
適するケース:相続税対策を重視し、計画的に財産を移転したい場合
➡ 三豊市では「遺言+家族信託」の併用が最も多い構成です。
6. 三豊市特有の不動産・農地問題への対応

これらは、生前でなければ整理が極めて困難です。
司法書士としては、
✔ 名義整理
✔ 帰属先確定
✔ 登記可能性確認
を生前対策の中核に据えます。
7. 図解で分かる生前対策の全体像(構造)

8. 強調スニペットを狙うFAQ【最重要】

Q1. 三豊市で生前対策は本当に必要?
はい。不動産をお持ちの方は必須です。
Q2. 生前対策は何歳から始めるべき?
判断能力が十分なうち、60代までが理想です。
Q3. 遺言だけで足りますか?
不動産管理が必要な場合は不十分です。
Q4. 認知症になった後では遅い?
原則として遅いです。生前対策は事前しかできません。
Q5. 相続登記義務化への最善策は?
生前に不動産の帰属を確定させておくことです。
9. まとめ|「完成させる生前対策」へ

生前対策は、
「考える」ものではなく「完成させる」ものです。
三豊市の不動産事情、法改正、家族構成を踏まえ、
正しい設計を行うことで、将来の不安は確実に減らせます。
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本記事では、司法書士の視点から、成功する生前対策の考え方、制度の比較、相談前の準備ポイントを体系的に整理します。
結論からお伝えします。
小豆島町で生前対策を考えるなら、「不動産と家族関係の整理」を最優先で始めることが重要です。