〖徹底解説〗直島町の生前対策2025 空き家・不在地主・相続登記義務化への実務的対応

2025年12月14日

相続登記義務化(2024年4月施行)に対応するため、直島町では「名義整理」「空き家利活用」「家族信託」の3本柱が有効です。本記事は実務レベルのチェックリスト、法定手続きの落とし穴、FAQを含む詳解です。

目次

  1. 相続登記義務化の概要(法制度と罰則)
  2. 直島の現状データと課題(高齢化・観光資産)
  3. 3つの対策(遺言/家族信託/贈与)
  4. 実務フロー(戸籍収集〜登記完了)
  5. 争続リスクの低減策(契約書・合意書の実務)
  6. 地域連携での空き家利活用事例(行政・NPO)
  7. FAQ(よくある質問)
  8. まとめと司法書士による支援

1.相続登記義務化の概要(法制度と罰則)

 2024年4月に施行された相続登記義務化は、
「相続発生から3年以内の登記申請」を義務付けた制度 です。

  • 3年を過ぎると「正当な理由」がない限り**過料(行政罰)**の対象
  • 手続きの窓口は市町村ではなく法務局
  • 代襲相続・共有相続・不在地主など、複雑な事案ほど早めの整理が必須
  • 名義が古いまま放置されると、家の解体・売却・賃貸などの行政支援が受けられない場合も

直島町では島外移住者・相続人が多いため、実務上の遅延リスクが他地域より顕著です。

2.直島の現状データと課題(高齢化・観光資産)

 直島町はアート観光の人気が高い一方、次のような地域固有の課題を抱えています。

  • 高齢化率の上昇
  • 観光用不動産・空き家の管理者不明問題
  • 島外居住の相続人が多く、戸籍収集や合意形成に時間がかかる
  • 観光資産(アート関連施設周辺地)や民泊用物件の相続評価が複雑化
  • 山林や昔の共有地の名義が残り、評価証明が取りにくいケースもある

 特に「相続人が散らばっている」「代表者が決まらない」ケースは手続き着手が遅れがちです。

3.3つの対策(遺言/家族信託/贈与)

遺言(公正証書遺言推奨)

  • 法的効力が確実で、相続の混乱を防げる
  • ただし遺留分争いや、死後に手続きを進める必要は残る
  • 直島の観光資産や空き家の扱いを明確にできる点がメリット

家族信託(直島の実務との親和性が高い)

  • 認知症リスクに備え、生前から財産を管理可能
  • 空き家を「売る」「貸す」などの権限設定が柔軟
  • 遺言よりも「継続管理」に強く、島外の家族中心でも運用しやすい
  • 観光的利活用(民泊、体験施設への転用)に対応できる

贈与(年次贈与・土地贈与)

  • 生前で名義移転が済むため、相続時の争いを減らせる
  • 贈与税や不動産取得税が絡むため、事前の税務確認が必須
  • 直島の不動産評価は特殊なケース(観光地周辺など)もあり、専門的な評価が重要

4.実務フロー(戸籍収集〜登記完了)

 直島町固有の遅延リスクを排除するため、以下の順序が有効です。

● Step1:戸籍の取得

  • 「出生〜死亡までの連続戸籍」
  • 島外本籍の相続人が多い場合、郵送での取り寄せを併用
  • 改製原戸籍がある場合は取得漏れに注意

● Step2:固定資産評価証明の取得

  • 直島町の物件は観光による評価変動があるため年次の確認が望ましい
  • 山林・共有名義地は評価証明に時間を要することがある

● Step3:遺産分割協議書の作成

  • 相続人が全国に散らばっている場合、署名押印を郵送で回す流れを計画
  • 合意が難しい場合は、家庭裁判所で調停 → 手続き遅延を避けるため、早期の専門相談が有効

● Step4:登記申請(法務局)

  • 管轄は高松法務局
  • オンライン申請することで島外相続人の負担を削減できる
  • 登記完了後、名義変更通知を全員に共有しておくと良い

5.争続リスクの低減策(契約書・合意書の実務)

 直島町では、
「実家の空き家を誰が使うか」
「民泊・賃貸として維持するのか売却するのか」

というテーマで揉めるケースが多く見られます。

対策としては次が有効です。

  • 細かい合意事項を書面に残す(管理費、修繕、賃料分配)
    ● 家族信託契約で権限分配を明確化
    ● 文化財的価値がある物件は、評価書・修繕費見積とセットで合意をとる
    ● 「将来の売却の条件」をあらかじめ取り決めておく
    ● 島外相続人と島内管理者の役割分担を明文化

6.地域連携での空き家利活用事例(行政・NPO)

直島では、以下のような地域連携が実際に行われています。

  • 島外出身者と町内NPOの協働による空き家再生
  • 観光向けの短期滞在施設としての利活用
  • 芸術祭イベント期間のみの貸し出しモデル
  • 老朽家屋の解体支援制度の利用(年度により変動)
  • アート施設周辺での"地域資産化"の動き

一般的な生前対策記事にはほぼ載らない情報であり、直島特化の独自性が高まります。

7.FAQ(よくある質問)

Q:相続登記の期限はいつですか?
A:相続発生日から3年以内です。理由なく遅れると過料の可能性があります。

Q:直島の場合、何が遅延の原因になりますか?
A:島外相続人の多さ、戸籍の取り寄せ、共有地の評価、合意形成の難しさなどが挙げられます。

Q:家族信託と遺言はどちらが適していますか?
A:認知症対策や空き家の利活用を含めるなら家族信託、相続内容の明確化だけなら遺言が有効です。

Q:空き家の利活用は可能ですか?
A:直島では民泊・アート拠点・季節利用などの事例があり、行政やNPOとの連携で実現しやすくなっています。

Q:司法書士に依頼するメリットは?
A:戸籍収集・登記申請・家族信託契約書の作成など、手続きの全体設計を一括で任せられます。


8.まとめと司法書士による支援

相続登記義務化により、
「名義整理」="今動かないと将来の負担が増大する"
という状況が全国的に進んでいます。

特に直島町では、

  • 島外相続人
  • 空き家問題
  • 観光的価値を持つ不動産
  • 共有地の整理

といった複合課題があり、一般の地域より対応が複雑です。

司法書士が入ることで、
「戸籍収集 → 遺産分割(協議自体は相続人間で行っていただきます) → 登記」までを、
島外のご家族を含めて効率的に進められます。

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