5.遺言書で相続財産の帰属先が決まる
遺言書がない場合、「遺産分割協議」を経なければ、相続財産の帰属先は決まりません。
遺産分割協議が固まるまでは、遺産が宙に浮く形になってしまうわけです。遺産分割協議をまとめるために、専門家に依頼したとしても、費用・時間・手間が残された相続人の方に負担となってしまうわけです。
一方で、遺言書を作成し相続財産の帰属先を決めておくことで、相続発生時に遺産の帰属先は、一応決まるわけです。その後に、相続人全員の協議により変更はできるものの、宙に浮く状態を避けることができます。
先ほど解説した遺留分も、帰属先が気に食わないから、最低限、私(相続人)の取り分をくださいと請求するものです。つまり、相続財産の帰属先が決まった後の話になります。
6.まとめ
相続財産の帰属先の話をしてきましたが、遺言書を作成することで、遺言者の「想い」を形にすることができるというだけでなく、その後に発生する遺産分割協議がなくても相続財産の帰属先が決まるという利点があります。
欧米では遺言書は紳士のたしなみと言われるくらい一般的ですが、日本では約10%ほどの利用しかありません。
遺言であなたの「想い」を形にしておくことで残されたご家族の負担が減ることも大きな利点です。
ぜひ遺言その作成をご検討されてはいかがでしょうか。