2.デジタル遺産に相続税はかかるのか
デジタル遺産・遺品も財産的価値があるものであれば、当然相続財産となります。
ですので、相続税の課税の対象となります。勝手に処分しないように注意しましょう。
3.デジタル遺産が問題になる場合
デジタル遺産・遺品は、専らデジタル機器で利用や保存がなされ、実体がなく目に見えないものであるため、以下のような問題があります。
(1) 相続人がその存在に気付かない
デジタル遺産・遺品は、不動産や現金など目に見えるものではないため、デジタル遺産・遺品の持ち主以外の者には、その財産の存在を知られないということがあります。
そのため、取引所を介さないで保有している暗号資産(仮想通貨)について相続人がその存在に気付かないまま忘れ去られてしまったり、故人がインターネットでFX取引を行っていると知らない間に大きな損失が生じたり、自動更新の定期課金サービス(通称「サブスク」)を解約せず利用料金を延々と払い続けたりすることがあります。
(2) 電子機器にアクセスできない
パソコンやスマートフォンなどの電子機器には、パスワードが設定されていることが多く、家族にもロック解除のパスワードを教えていないことが多いと思われます。
デジタル遺産・遺品の持ち主が亡くなると、ロック解除のパスワードを知らない遺族は、故人のパソコンやスマートフォンにアクセスできず、電子機器内に残されたデータやクラウド上のデータなどを確認することができず、デジタル遺産・遺品の調査が進まなくなってしまいます。
4.問題点回避策として
デジタル遺産・遺品の問題点を回避するためには、次のような対策が考えられます。
(1) 生前のうちにデジタル遺産・遺品を整理しておく。
具体的には、解約できるものは解約しておく、相続手続にあたって最低限必要な情報は遺族や信頼できる人に知らせておくこと等が考えられます。
(2)遺言やエンディングノートを作成し、デジタル遺産・遺品に関する情報を記載しておく。
エンディングノートは、法的な拘束力はありませんが、決まった形式がなく、自由に記すことができることがメリットですので、手軽に活用することができます。特に、ID、パスワードなど、デジタル遺産・遺品の整理(サービスの解約等)に必要な情報を記載しておくとよいでしょう。
(3)おひとり様の場合、お元気なうちに「死後事務委任契約」で、死亡後のデジタル資産等のサービス解約等の事務作業を委任し、残った財産の帰属先を「遺言書」でしてしておくことをお勧めいたします。死後事務委任契約内でID・パスワードなどの情報を記載しておき、亡くなったのちに受任者に作業をしていただき、遺言執行者に集めた財産のうち葬儀費用を除いたものを承継先に移転するように指定しておけば、財産が宙に浮いてしまうことはないでしょう。
5.ポイント
亡くなった後に、携帯電話(スマホ)の契約をすぐに解約するのは待ってください。アカウントの抹消や、解約手続きなどに必要な情報が残されている可能性が高いからです。