①フォーマットに沿って入力するので、形式的な理由で無効になることがない。
すでに、いろいろなサービスでフォームへの入力方式をとられていますが、今回のデジタル遺言制度も同様にフォーマットが用意されており、そこに入力する形で作成するみたいですので、自筆証書遺言のように自分なりの文章で書いたためにその内容が効力を生じないとはなり辛いと思います。全くないとは、現段階ではどのような仕組みを使ってするのかがわかりませんので、あえて全くないとは言い切れません。
➁紛失がなく、ブロックチェーン技術を使えば、改ざん防止も可能。
デジタル空間で一番気になるのが、なりすましや改ざんといった不正行為のチェック機能だと思います。そこは、どうもブロックチェーン技術を使うみたいですね。
ブロックチェーン技術とは、デジタル通貨ですでに実績のあるの技術ですね。改ざんがないことや所有者本人であることの証明をするための技術になります。
この2つの中でも、本人の特定を技術的にどのようにするのかが、一番重要になってくると思います。第三者が勝手に作成・変更できるようでは、制度そのものが崩壊しますからね。
3.まとめ
デジタル技術を使った、「紙」媒体の法制度をデジタル化する流れは、もう止められないでしょうね。会社の設立に関しても、電子証明書を獲得して、これを使うことで、印鑑の登録がない会社も出てきています。私の周りでは、すごく少ないですが、すでに法制度として確立されています。
また、戸籍の取得も、各自治体管理から法務省一括管理となります。こうなることで、最寄りの自治体窓口で、管轄外の戸籍も取得できるようになります。
相続に関連する手続きを円滑にするための施策は、今後も出てくると思います。期待したいところです。