4.相続放棄手続きをする際にやってはいけないこと
相続財産を「処分」すると相続放棄できなくなります。具体的には、
①預金を下ろして使う
➁不動産、動産の売却
③家屋の取り壊し
④動産を壊す
もし、その行為が「処分」にあたるのか不安な場合には、やらない方が安全です。
5.相続財産がないと思っていたら借金の督促がきた
亡くなった方に、相続財産がないと思って放置していたら、3か月経過後に、債権者からいきなり借金の督促が来た場合にはどうすればいいのでしょうか。
この場合、事情によっては「債権者の督促状が届いたときから3か月以内であれば」相続放棄が認められるケースがあります。この場合には、専門家に相談することをお勧めいたします。
この事情というのは、「亡くなった人の生活歴」や「亡くなった人との交際状態」などを基に「相続人の方が、亡くなった方に全く相続財産がないと思うことにやむを得ない事情がある場合」には、相続放棄が認められるケースがあります。
その時、債権者の手紙(封筒も含め)保管しておいてください。この手紙が送らrて来た日付から3か月以内が期限となるためです。
6.相続放棄の手続き
①-1家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
相続放棄申述書は司法書士にお願いして作成することも可能です。
提出する家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所となります。
- 収入印紙 800円
- 郵券(郵便切手)84円×5枚 10円×5枚
①―2兄弟姉妹が相続放棄する場合の必要書類
- 申請人の戸籍
- 被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいるときは、その子(及びその代襲者)の出生から死亡まで後連の戸籍謄本
- 直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
- (代襲相続人の場合)被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本
相続放棄申述書の作成を司法書士に依頼する場合には、費用は掛かりますが司法書士の方で戸籍類を集めることができます。
➁家庭裁判所から照会状・回答書が送られてくるので、回答書に必要事項を記入の上返送します。その内容とは、
(3か月以内の質問)
・あなたを申述人とする相続放棄申述受理申立てが問う裁判所になされましたが、あなたの意思によるものですか。
・相続放棄の申述(被相続人の財産、借財の一切を引き受けないこと)はあなたの真意に基づくものですか。
・あなたは、相続放棄をすることについて、誰かに強要(強迫)されているようなことはありませんか。
・あなたは他に相続放棄をする人がいる場合、その人が相続放棄の意思を撤回しても、あなたの相続放棄の意思は変わりませんか。
・あなたが相続放棄をする理由を簡単に書いてください。
という質問が来ます。状況によっては異なる質問が来る場合もありますので、回答してください。サポートが必要な場合には、有料にて対応しております。
(3か月を超えている場合)3か月以内のものの追加分のみ
・あなたは相続財産(借金を含む)があることをどのようにして知りましたか。
(1)いつ (2)誰から (3)どのように
・あなたは、被相続人の債務について支払いをしたり、債務伊賀の相続財産を処分・分配したことがありますか。
(回答書質問部終わり)
③相続放棄申述受理通知書が送られてきます。高松家庭裁判所では、この時に「相続放棄申述受理証明書」の請求書類が同封されているので、何枚か取得しておくとよいでしょう。
相続放棄申述受理通知書は再発行されませんので、債権者に提出する場合には、請求書で取得した「相続放棄申述受理証明書」を渡すようにしてください。
相続放棄申述受理証明書 収入印紙150円×枚数
7.まとめ
兄弟姉妹そしてその甥姪も相続人になるケースがあります。亡くなった方に借金があり、これを相続したくなければ、3か月以内に家庭裁判所で、相続放棄の手続きをしなければなりません。相続放棄をする場合には、相続財産を処分をしてはいけません。相続放棄を司法書士に依頼する場合には、司法書士に家庭裁判所に提出する戸籍類の収集の依頼もできます。