この付記登記だけでは、法定相続人の方は認知できませんので、「通知書」が送付されることになります。この通知書により、法務局の窓口に相談、法定相続情報を取得して、相続登記をすることになります。
2.根拠となる法令等
法 :所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
令 :所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令
省令:所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等に規定する不動産登記法の特例に関する省令
通達:所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)
上記法令等により国土交通省及び法務省が対応をしております。
3.いつから対応しているのか
法務省・法務局における所有者不明⼟地問題の解消に向けた取組として、⻑期相続登記未了⼟地の解消に向けた仕組みの創設を平成30年11⽉15⽇から施⾏されています。
4.通知書が届いたら
法務局から任意の相続人に対して「長期相続登記等がされていないことの通知」が届くことがあります。
この「長期相続登記等がされていないことの通知」が届いたら、その通知を持って管轄法務局へ行き、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)やすでに調査により判明している法定相続人情報を閲覧することをお勧めします。この法定相続人情報の閲覧には、通知に記載されている法定相続人情報の「作成番号」、運転免許証などの本人確認書類、閲覧手数料(450円)が必要となります。
また法定相続人情報があれば、本来相続登記で必要となる戸籍謄本を省略して相続登記をすることができます。
5.まとめ