1.共有者と法定相続人の関係
共有者と法定相続人の関係が、ここでは問題になってくると思います。亡くなった共有者の財産(遺産)の権利は、いったい誰のものになるのでしょうか。
まず一番初めにしなければならないのは、亡くなった共有者が「遺言書」を作成していたかどうかです。遺言書は、遺言者が亡くなることで効力を生じ、その内容が有効になります。つまり、夫婦で購入し、夫が亡くなった際に、遺言書で「不動産の持分を妻に相続させる」旨の記載があれば、妻が夫の持分を取得することになります。当然、他の相続人の遺留分を侵害していた場合には、遺留分侵害額請求権を行使されることはあるかもしれませんが、ここでは想定しないことにいたします。
遺言書がなかった場合、亡くなった共有者の持分の権利は、亡くなった方の法定相続人が民法規定の法定相続分で共有している状態になります。仮に、亡くなった以外の共有者が、法定相続人ではない第三者(内縁の妻等)の場合には、そもそも相続権はありませんので、取得することは困難でしょう。
また、内縁の妻の場合、相続人が不存在である場合に特別縁故者として家庭裁判所が認定してもらえれば、その持分を取得する可能性はあります。認めてもらえるかどうかは、家庭裁判所の判断次第ということになります。