2.相続放棄の手続きと注意点
亡くなった方に借金があった場合、相続を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることになります。
相続放棄を進めていくうえで、第1に注意すべき点は、「被相続人の財産の処分をしないこと」です。被相続人の財産の処分をできるのは、相続人だけです。つまり、被相続人の財産を処分する行為は、自らが相続人であることを認める行為となります。財産の処分行為はいろいろあるのですが、「相続人間の遺産分割協議に参加して、署名押印をした場合」が該当します。この遺産分割協議で、財産をもらわなかったから、相続放棄をしたとおっしゃる方もいますが、それは相続放棄ではありません。それどころか、自らの法定相続分を処分しているわけですから、相続放棄はできない状態になってしまいます。相続放棄の手続きで得られる効果は、初めから相続人ではなかったことになるので、財産も負債も放棄したことになります。遺産分割協議で財産をもらわなかったとしても、借金の債権者にとっては関係のない話になるのです。以前、形見のロレックスの時計を財産目録に入れていなかったばかりに、相続放棄をできなくなったという事例を聞いたことがあります。遺産の処分行為については、特に注意が必要です。この場合、「みなし単純相続」とされてしまいます。
第2に、相続放棄の申述期間である3か月を超過しないことです。借金が多き被相続人の場合には特に重要となります。相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります。
この期間を熟慮期間といいますが、熟慮期間については判例上(最判昭和59年4月27日)以下のとおり考えられています。
「原則として、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から起算する。
ただし、相続人が、上記事実を知つた時から3か月以内に相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人においてこのように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算する。」とあります。
つまり、自らが相続人であることと、その相続で自身に相続財産が存在していたことの認識の2点がそろったタイミングが起算点(相続放棄の3か月の計算の開始点)とされています。が、死亡から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出す他方が望ましいです。(安全のため)
加えて、相続人の順位があります。第1順位 子供、第2順位 直系尊属(親)、第3順位 兄弟姉妹 となっております。先順位の相続人が全員相続放棄をした場合、字順位の相続人が相続放棄ができる期間は「先順位の相続人が相続放棄をしたために相続人をなった場合、その相続放棄をしてから3か月」となります。
第3に、相続放棄した後も「相続財産を隠す」「相続財産を勝手に消費する」もしてはいけません。せっかく取得できた相続放棄も取り消される可能性があるためです。