2.3か月以内にできること
相続放棄・限定承認などの手続きの期間となります。
「民法第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」
※限定承認の場合、民法第924条で第915条を準用していますので同じ期間になります。
3.90日以内にすべきこと
もし、相続財産の不動産に地目が「森林」となっているものがある場合、森林法に基づく「森林の土地の所有者届出書」を当該不動産の所在地である市町村役場に届出書を提出する義務がある可能性があります。指定の森林が対象となるので、事前に市町村役場に、当該不動産の森林が対象であるがどうかの確認をしてください。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。
※アイリスでは、行政書士として本届出を代理することができます。
4.4か月以内にすべきこと
所得税の「準確定申告」をすることになります。「準確定申告」とは、被相続人の所得にかかる「所得税」についての手続きで、被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの期間に所得が生じた場合において、そ族の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に相続人が行う確定申告のことです。
※詳しくは、税理士の方に相談してください。アイリスでは、税理士のご紹介も可能です。
5.10か月以内にすべきこと
①農地法第3条の3第1項の規定による届出書
相続財産の不動産の地目が「田」・「畑」等の農地である場合、届出が必要になります。
「第六十九条
第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。」となりますので、忘れないように届出をしましょう。
※アイリスでは、行政書士として本届出を代理することができます。
➁相続税の申告・納付
相続税申告の要否について、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」の基礎控除額を相続財産の合計額が超える場合には、相続税の申告が必要となります。
詳しくは、税理士に相談していただきます。香川県高松市の税理士であれば、取引先である税理士の紹介も可能です。
6.まとめ
なかなか、期間別でまとまっている資料が少なかったので、まとめてみました。
相続が発生して、死亡届出等は葬儀社がサポートや代行してくれますが、それ以外の手続きについては、ご自身で行えない場合には、専門家への相談をしてください。
アイリスでは、「相続法律・税務無料相談会」に参加しております。法律相談は、アイリスの代表が致しますが、税務関連につきましては、祖図億専門の税理士先生に対応をお願いしております。月に一度(第三水曜日)に実施しております。ぜひご活用ください。