5.残された家族に相続人調査の負担がのしかかる
4.と同じ状況なのですが、相続が膨大になっていることに気づいていないそうおz九人の方が、ある日、自分の住んでいる土地家屋が、何代も前の名義人であることが判明した場合、相続人の調査は専門家に任せたとしても、遺産分割協議などの手続きについては、当該相続人が行わなければならなくなります。戦後の民法では、名義人の子・孫・・・は、すべて相続人としての権利があります。そして、遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ無効となってしまいます。金銭的な負担もそうなのですが、こういった手間の負担が大きいと思います。
6.相続財産が差押えを受ける可能性がある
相続人が法的な義務を履行しない場合、差し押さえを受ける危険があります。例えば相続税の申告・納税期限は相続の事実を知ったときから起算して10カ月以内です。遺産分割協議がまとまらずこの期限を超過してしまうと、税務署から相続した不動産の差し押さえを受ける可能性があります。差し押さえが行われるのは、督促を無視して延滞を続ける等の特別な事情があるケースにかぎられます。この場合、相続登記がない以上、意義は認められないため注意が必要です。
また、相続税以外にも、金融機関等から受けた融資の返済期限を守らなかったときにも差し押さえを受ける場合があります。権利が実行されるとご自身はもちろん、他の相続人も相続財産を失ってしまう可能性があります。
また、相続人の一人が持分を売却したり、債権者に相続分を担保に提供した場合も同じく、持分を差し押さえる過程で、遺産である不動産について、債権者は「代位申請」で法定相続分での登記を実施し、その持分に差押えが入る可能性があります。