連帯債務者の一人に対する債権は、それのみを独立して譲渡することができます。連帯債務者に係る債権を担保するために抵当権が設定されている場合、「年月日債権譲渡(連帯債務者Aに係る債権)」を原因として、抵当権の一部一点の登記をすることになります。
(確認事項)債権譲渡の対抗要件として、
①債務者に対する対抗要件として
債権譲渡が譲渡人と譲受人との間の意思表示によりされる場合には、その事実を知ることができない債務者が二重弁済の危険を負うことを防止するために、債務者に対抗要件として、債務者への、債務者への通知又は債務者の承諾が要求されます。(民法467条1項)
➁第三者に対する対抗要件
確定期日ある証書による債務者への通知又は債務者が確定日付ある証書による承諾をすることで、第三者に対する対抗要件も具備することになります。(民法467条2項)
※確定日付ある証書とは、実務では公証役場で認証してもらった書類になります。
※この部分については、記述ではあまり触れられることはないかもしれません。
上記基本事項を踏まえて、「連帯債務者の一人に対する債権の譲渡による抵当権の移転」についてみていきます。
連帯債務者の一人に対する債権は譲渡できることは先に述べました。そして、連帯債務者に係る債権を担保するために設定されている抵当権について、債権の一部譲渡に準じて抵当権の一部移転の登記を申請することになります。原因については先に記載した通り「年月日債権譲渡(連帯債務者Aに係る債権)」となります。しかし、連帯債務者の一人の債権額については、どうでしょうか?連帯債務者って、債権全体をここが負っている状態ですので、出てきません。だから、「譲渡額」を記載することは要しません。しかし、登録免許税は、債権額×1000分の2で計算することになります。人数で割ったりしないので、注意してください。
(ひな形)
「登記の目的 〇番抵当権一部移転
登記原因 年月日債権譲渡(連帯債務者Aに係る債権)
権利者 債権を譲り受ける側
義務者 債権を譲渡する側」
2.抵当権(連帯債務者の一人に対する債務免除)