【香川県・観音寺市で相続登記義務化が始まります】手続き方法・必要書類・相談窓口まとめ
2024年4月から「相続登記の義務化」が全国でスタートしました。観音寺市でも、不動産を相続した方は 3年以内に相続登記を申請しなければならない ことになります。違反すると「10万円以下の過料」の対象となる可能性があるため、早めの準備が必要です。
2024年4月から、不動産を相続した際の「相続登記」が全国で義務化されました。坂出市でも例外はなく、土地や建物を相続した場合、3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料を受ける可能性があります。本記事では、坂出市での相続登記の流れや必要書類、手続き場所、費用の目安、よくある質問までをわかりやすく解説します。
目次
1. 相続登記の義務化とは?
2024年4月1日から、不動産を相続した際の「相続登記」が法律で義務づけられました。
背景には、全国的に「空き家問題」や「相続トラブル」が増加している事情があります。坂出市でも例外ではなく、空き家を抱える家庭では管理リスクや固定資産税の負担が重くなるため、早めの対応が必要です。
2. 相続登記を怠るとどうなる?
相続登記を放置すると次のような不利益があります。
3. 坂出市で相続登記をする場所
相続登記の申請先は、高松地方法務局 丸亀支局です。
また、戸籍や住民票、固定資産評価証明書は坂出市役所で取得します。市役所と法務局を連携して利用する流れになります。
4. 必要書類のチェックリスト
これらを集めるだけでも時間がかかるため、早めに準備しておくことが大切です。
5. 手続きの流れ(坂出市版)
不備があると差し戻しになるため、司法書士に依頼するケースも多く見られます。
6. 専門家や相談窓口(坂出市対応)
司法書士に依頼した場合の費用相場は 5万~10万円程度(不動産の数や内容によって変動)です。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 相続登記の期限は?
A. 相続開始を知った日から3年以内です。放置すると過料の対象になります。
Q2. 相続人が遠方に住んでいても手続き可能?
A. 可能です。戸籍は郵送で取り寄せできますし、司法書士に委任もできます。
Q3. 登記費用はいくらかかる?
A. 登録免許税は「固定資産評価額の0.4%」です。例:評価額1,000万円なら4万円。司法書士報酬は別途5万~10万円程度。
Q4. 空き家を相続したが利用予定がない場合は?
A. 登記後に売却・賃貸・解体が可能です。「相続土地国庫帰属制度」を利用して国に引き渡す方法もあります。
Q5. 坂出市の無料相談はある?
A. はい。香川県司法書士会など専門家の単位会が市役所と連携して無料相談会を実施しています。
8. まとめ
👉 相続登記を「後回し」にすると、手間も費用も大きくなります。坂出市で不動産を相続した方は、今すぐ準備を始めましょう。
2024年4月から「相続登記の義務化」が全国でスタートしました。観音寺市でも、不動産を相続した方は 3年以内に相続登記を申請しなければならない ことになります。違反すると「10万円以下の過料」の対象となる可能性があるため、早めの準備が必要です。
2024年4月から、不動産を相続した際の「相続登記」が全国で義務化されました。坂出市でも例外はなく、土地や建物を相続した場合、3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料を受ける可能性があります。本記事では、坂出市での相続登記の流れや必要書類、手続き場所、費用の目安、よくある質問までをわかりやすく解説します。
2024年4月から全国で相続登記の義務化がスタートしました。香川県宇多津町にある不動産も対象となり、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければなりません。怠った場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月から「相続登記の義務化」が全国でスタートしました。観音寺市でも、不動産を相続した方は 3年以内に相続登記を申請しなければならない ことになります。違反すると「10万円以下の過料」の対象となる可能性があるため、早めの準備が必要です。