香川県高松市・多度津町で相続した土地や家を、そのまま故人名義のままにしていませんか?
令和6年4月1日から「相続登記の義務化」が全国でスタートしました。相続で不動産を取得した方は、3年以内に名義変更を行わないと過料(罰則)の対象になる場合があります。この記事では、多度津町の地域特性を踏まえ、司法書士が実務のポイントをわかりやすく解説します。
多度津町で相続した不動産、名義変更を後回しにするとどうなる? ──司法書士が解説する「相続登記義務化」の実務ポイント

香川県高松市・多度津町で相続した土地や家を、そのまま故人名義のままにしていませんか?
令和6年4月1日から「相続登記の義務化」が全国でスタートしました。相続で不動産を取得した方は、3年以内に名義変更を行わないと過料(罰則)の対象になる場合があります。この記事では、多度津町の地域特性を踏まえ、司法書士が実務のポイントをわかりやすく解説します。
【目次】
- 相続登記義務化とは? ─ 制度の概要と3年ルール
- 多度津町でも例外なし:義務化が求められる背景
- 相続登記を放置するとどうなる?過料・トラブル事例
- 多度津町の"地域特性"が招くリスク(空き家・共有・県外相続人)
- 相続登記の基本手続きと必要書類
- 司法書士が勧める「早めの対応」とは?
- よくある質問Q&A
- まとめと無料相談のご案内
1. 相続登記義務化とは? ─ 制度の概要と3年ルール

令和6年4月1日から施行された「相続登記の義務化」により、相続によって不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に名義変更を行うことが義務づけられました。
このルールは全国一律で、香川県の多度津町も当然対象地域に含まれます。
これまで相続登記は"努力義務"にすぎず、登記をしないまま放置されている土地・建物が全国で多数存在していました。登記簿上の所有者が亡くなってもそのままにしておくと、売却・解体・活用などの手続きが止まり、地域の空き家・耕作放棄地問題を悪化させる一因となっていたのです。
新制度では、正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「知らなかった」では済まされない時代に入りました。
2. 多度津町でも例外なし:義務化が求められる背景

多度津町は、香川県西部の港町として古くから住宅・商店・農地が混在する地域です。古い家や先祖代々の土地を引き継いでいる方も多く、「名義が祖父母のまま」「登記簿を見たことがない」といったケースが少なくありません。
近年、空き家率の上昇や後継者不在の土地が社会問題となり、多度津町でも「不明所有地」への対策が急務とされています。
相続登記義務化は、この"動かない土地"を減らし、地域資産を適切に管理するための国全体の施策です。
3. 相続登記を放置するとどうなる?過料・トラブル事例

登記をしないまま時間が経つと、次のようなリスクがあります。
- ① 名義人が亡くなり続け、相続人が増えすぎる
10年、20年経つうちに相続人が十数人、数十人に増えてしまう例もあります。 - ② 不動産を売却・活用できなくなる
共有者全員の同意が必要となり、連絡が取れない相続人がいると手続きが進みません。 - ③ 固定資産税の通知や責任の所在が曖昧に
「誰が管理するのか」が不明確になり、結果的に町が維持管理に困るケースも。 - ④ 罰則(過料)の対象になる可能性
正当な理由なく3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
こうしたトラブルは、「早めの名義確認」だけで未然に防ぐことができます。
4. 多度津町の"地域特性"が招くリスク

(1)県外在住の相続人が多い
多度津町は県外への転出者も多く、「実家が空き家のまま」「兄弟が関東に住んでいる」といったケースが目立ちます。
書類のやり取りや相続人全員の印鑑を集めるのに時間がかかるため、義務化後は特に早めの準備が必要です。
(2)古い地目・境界が曖昧な土地
農地や山林を含む場合、地目変更や筆界確認が必要になるケースも。
司法書士だけでなく土地家屋調査士との連携が必要なこともあります。
(3)共有名義・代々の登記放置
相続が重なると「登記簿上の名義人が曽祖父母のまま」という例も珍しくありません。
その場合、戸籍を明治・大正時代までたどる必要があり、手続きは非常に複雑になります。
放置すればするほど、手間も費用も増えてしまうのです。
5. 相続登記の基本手続きと必要書類

相続登記の流れはおおむね次の通りです。
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍を出生から死亡まで収集
- 相続人全員の戸籍・住民票を準備
- 不動産の固定資産評価証明書を取得
- 遺言書または遺産分割協議書を作成
- 登記申請書を法務局へ提出(香川地方法務局丸亀支局が管轄)
司法書士に依頼することで、これらの書類収集・協議書作成・登記申請を一括でサポートできます。
特に県外相続人がいる場合は、郵送やオンライン署名の活用も有効です。
※戸籍等の書類のみの取得のご依頼はできません。また、遺産分割協議の仲介役は司法書士ではできませんので、相続人の方々で協議をしていただき、その結果を協議書にまとめます。
6. 司法書士が勧める「早めの対応」とは?

義務化に伴い、「うちは大丈夫かな?」という段階からの**"名義確認"**が最も重要です。
登記簿(登記事項証明書)を一度確認し、名義が故人のままなら、できるだけ早く登記を進めましょう。
司法書士としては、次のステップを推奨します:
- 現在の登記名義人を確認する
- 相続人を確定させる(戸籍確認)
- 相続関係説明図を作成する
- 遺産分割協議の方針を決める
- 登記申請の時期と担当者を決める
早期に動くことで、必要書類の紛失・相続人間の意見不一致などのリスクを大幅に減らせます。
7. よくある質問Q&A

Q1. 遺言書がなくても登記できますか?
→ はい。相続人全員で「遺産分割協議書」を作成すれば手続き可能です。
Q2. 相続人が海外や県外にいる場合は?
→ 委任状や郵送で対応できます。印鑑証明書などを取り寄せる手間があるため、早めに動くのが安心です。
Q3. 相続登記と同時に土地の名義整理や売却もできますか?
→ 登記完了後に売却・活用が可能になります。先に登記を済ませることが第一歩です。
Q4. 費用はどのくらいかかりますか?
→ 不動産の数や内容により異なりますが、目安は数万円〜十数万円です。事前にお見積もり可能です。
8. まとめと無料相談のご案内
相続登記の義務化は、単なる「名義変更」ではなく、次世代に不動産を確実に引き継ぐための第一歩です。
多度津町のように、古い家や農地を抱える地域では、早めの準備が将来の負担を大きく減らします。
「うちは関係ないかも」と思われる方こそ、今すぐ登記簿の確認を。

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