【2026年版】司法書士が解説|三豊市の相続登記義務化で失敗しない11のポイント
結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。

多度津町で不動産を相続された方へ。2024年4月から「相続登記の申請」が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料を科される可能性もあります。本記事では、期限や手続きの流れ、必要書類を司法書士が詳しく解説。さらに、アイリス国際司法書士・行政書士事務所で行っている「相続登記後の無料相続対策提案」についてもご紹介します。
【目次】
1. 相続登記義務化の概要と期限

2024年4月から施行された「相続登記の義務化」により、不動産を相続した人は、相続を知った日から3年以内に登記を申請しなければならなくなりました。
もし期限を過ぎても登記をしないまま放置すると、10万円以下の過料を科される可能性があります。
ただし、「遺産分割協議がまとまらない」「相続人が多く話が進まない」といった場合でも、一定の手続きを取ることで過料を避けることができます。その方法が「相続人申告登記」です。
2. 多度津町での手続きと必要書類

多度津町で相続登記を行う場合、管轄は高松法務局
丸亀支局です。
(〒763-0034 香川県丸亀市大手町2-3-1/電話:0877-23-2131)
【主な必要書類】
提出は窓口または郵送で行えます。最近は**オンライン申請(登記ねっと)**も広がりつつあります。
手続きそのものは1~2週間で完了しますが、書類の収集や協議調整に時間がかかるため、早めの準備が大切です。
3. 遺産分割が決まらない場合の「相続人申告登記」
遺産分割がまとまらない場合でも、相続人申告登記をしておけば、義務違反にはなりません。
この手続きでは、「自分が相続人である」ことを申告する簡易な書面を提出します。
提出時には、
これで「期限内に申告した」と認められ、過料の対象外になります。
ただし、後に正式な登記(所有権移転登記)を行う必要があります。
4. 相続登記後に考えるべき「生前対策」

相続登記を終えた後も、「これで一安心」と思うのは早計です。
次の相続(つまり自分の代)で家族が困らないよう、今からできる生前対策を考えることが大切です。
代表的な対策としては:
相続登記は「終わり」ではなく、「次の備えのはじまり」です。
5. アイリスが無料で行う相続対策提案とは

当事務所「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」では、
相続登記をご依頼いただいた方に、**無料で「今後の相続・生前対策のご提案」**を行っています。
内容は以下のとおりです:
実際に遺言作成や契約手続きが発生する場合は有料となりますが、
「どう備えればいいかわからない」という段階での相談は完全無料です。
司法書士として、単なる登記の代行ではなく、
「家族が安心して将来を迎えられる終活サポート」を提供することが目的です。
6. よくある質問(FAQ)

Q1. 相続登記の期限はいつから数えますか?
→ 相続を知った日(多くは死亡日)から3年以内です。
Q2. 期限を過ぎた場合はどうなりますか?
→ 10万円以下の過料を科される可能性があります。
Q3. 遺産分割がまとまらない場合は?
→ 相続人申告登記を行えば、過料を回避できます。
Q4. 多度津町での手続き窓口は?
→ 高松法務局 丸亀支局です。
Q5. 無料の相続対策提案では何をしてもらえますか?
→ 今後の相続リスクや生前対策の方向性を、司法書士が丁寧に説明します。
7. ご相談のご案内
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

🌐 [お問い合わせフォームはこちら]
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)


結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。
結論からお伝えします。
高松市に不動産をお持ちの方で相続が発生した場合、相続登記は「やった方がよい手続き」ではなく、「法律上の義務」です。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。
結論からお伝えします。
相続登記の義務化は、「期限内に何らかの行動を取ったかどうか」が最大の判断基準です。香川県に不動産をお持ちの方も、2026年現在、様子見や放置は明確なリスクになっています。
結論からお伝えします。
坂出市の不動産について、相続登記は2024年4月1日から法律上の義務となっており、相続を知った日から3年以内に登記申請をしない場合、過料(最大10万円)の対象になります。
この義務化は2024年以降に発生した相続だけでなく、過去に相続したまま放置されている不動産も対象です。2026年現在、「まだ大丈夫」と思っていた方が、実はすでに期限が迫っているケースも少なくありません。