以前、「もう使わない宅地があるから、孫に贈与したい。」と相談がありましたので、固定資産税評価証明書を確認すると合計額が1000万円を超えていました。贈与税がかかる旨話をすると、「孫に迷惑はかけれないから、私が贈与税を払う。」と言っていました。税理士に相談していただきますと、贈与税に加え、贈与税を肩代わりすると、そこにも贈与税がかかってくると言われ、少し考えさせてほしいと言い、その後、それでも贈与したいということでしたので手続きをしました。
業際の関係で、司法書士だけで相談してしまいますと、税務について概略程度はお話しできるのですが、細かい内容まで相談に応じることはできません。税理士法に違反してしまうためです。アイリスでは、提携先の税理士をご紹介しております。
3.暦年贈与制度と相続時精算課税制度
暦年贈与制度の相続人への贈与について、持ち戻しの期間が3年から7年に伸びたことは既にお話をしましたが、他にも相続時精算課税制度と異なる点があります。それは、相続時精算課税制度を利用する場合には、税務署へ届出が必要となり、届け出後は暦年贈与制度を利用することはできなくなります。令和6年1月1日の変更点は相続時精算課税制度にもあり、年間控除額110万円を利用できるようになりました。こちらは、控除した場合、暦年贈与制度のように相続財産への持ち戻しがありません。詳細につきましては、比較表を以下に示します。