相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
申請取次 在留資格「日本人の配偶者等」の更新

私の妻は外国人です。今から約10年前に婚姻し、在留資格として「日本人の配偶者等」を申請しました。今回、在留期限に近づいてきたために、更新申請を入国管理局に申請しました。在留資格の範囲には、特別養子なども含まれますが、配偶者についてのみ必要書類等について、解説していきます。
目次
1.在留資格「日本人の配偶者等」とは
2.在留資格「日本人の配偶者等」更新に必要な書類
3.まとめ
1.在留資格「日本人の配偶者等」とは
在留資格「日本人の配偶者等」の資格に該当する方
「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。」
また、許可される在留期間は「5年、3年、1年又は6月」
(法務省HP引用)
2.在留資格「日本人の配偶者等」更新に必要な書類
①在留期間更新許可申請書 1通
※ 法務省HPよりダウンロードしてください。
➁写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
③パスポート&在留カード 提示
④配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの
➄日本での滞在費用を証明する資料
㋐申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行可
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でOK
※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書を提出
⑥その他
入国後間もない場合や転居等により,➄㋐が提出できない場合は以下の資料を提出して下さい
㋐預貯金通帳の写し 適宜
㋑雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
㋒上記に準ずるもの 適宜
⑦配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
※身元保証人は,日本に居住する配偶者(日本人)
⑧配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないもの
以上になりますが、例えば、滞在費用を自己もしくは配偶者が支弁できる状況にない場合、「理由書」を書かないとだめになるかもしれません。当然、何もない状態では理由書をかけないので、近い将来就職するであるとか、預貯金があるとかの理由が必要となります。
3.まとめ
これらの書類がそろったら、申請窓口に行き書類を提出します。足らないものがあれば、入国管理局から電話がありますので、対応する必要があります。
すべての在留資格の更新に共通するのですが、更新手続きは「申請期間 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から。 ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。 事前に、申請される地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。)」と法務省HPにあります。有効期限を過ぎないように、前もって最寄りの入国管理局に相談してください。
また、申請窓口に行く前に、相談窓口を開設している場合がありますので、ご本人が申請する場合には、持参した書類をチェックしてもらって申請するようにするといいでしょう。
行政書士に依頼する場合、「日本人の配偶者等」の更新の報酬相場は、50,000円~100,000円ぐらいです。新規の申請は、150,000円~200,000円ほどになっています。
アイリスでも、在留資格についての取り扱いはしております。報酬につきましては、作成サポートする書類の内容により変わってきますので、お問い合わせください。
内容を精査した上、受任の可否を決めさせていただきます。仮に受けなかった場合でも、他の行政書士にお繋ぎすることは可能です。


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