1.申請取次業務とは
「在留資格の申請取次業務」とは、外国人が日本に滞在する際に必要な「在留資格」を取得するための手続きを仲介する業務を指す可能性があります。
日本に滞在するためには、留学、就労、家族滞在などの目的に応じて適切な「在留資格」を取得する必要があります。これに関連して、外国人が滞在資格を申請する際には、必要な書類の提出や手続きが求められます。こうした手続きは、日本国内における公的機関(主に出入国在留管理庁や各種の窓口)で行われます。
しかし、言語の問題や手続きの複雑さなどから、外国人にとっては手続きが難しい場合もあります。ここで「在留資格の申請取次業務」が関わる可能性があります。具体的には、次のような場合が考えられます:
①エージェントや代理店: 外国人が在留資格の申請を円滑に行えるよう、専門のエージェントや代理店が申請手続きの取次を行うことがあります。彼らは外国人の要望や状況に基づいて、必要な書類の準備や申請手続きを支援します。
➁法律事務所やコンサルタント: 在留資格の申請には法的な知識が必要な場合があります。外国人のために、法律事務所やコンサルタントが申請手続きの代行やアドバイスを行うことがあります。
③教育機関や雇用主の支援: 留学や就労の目的で来日する外国人に対して、受け入れる教育機関や雇用主が、在留資格の申請手続きをサポートすることがあります。
要するに、「在留資格の申請取次業務」は、外国人が日本での滞在資格を申請する際に、専門の業者や機関が申請手続きを代行し、外国人と公的機関との間に立って仲介を行う業務を指す可能性があります。ただし、具体的な業務内容や申請方法は、業者や機関によって異なる場合があります。
「受け入れ機関等」の場合には、代理人として申請することになりますが、弁護士・行政書士が行っている申請取次は、あくまで取次であり代理ではありません。代理とは、本人に代わって、その代理権限の範囲で本人と同等の行為ができる者です。ですので、申請取次でできる行為には制限があります。民法でいうところの使者のような感じですかね。
2.申請取次業務での注意点
一番大切なことは、「本人確認」です。本人が在留資格申請の意思があり、実際に面談等でその意思を確認することです。以前、SMSで「高松市に会社を作りたい」との英語のメッセージを受け取りました。なぜ、私のSMSがわかったのかは不明ですが、その後のメールのやり取りで、会社の業務やその出資者、本人確認のための資料を要求しました。たしか、古物関連の業種だったと思います。外国の会社の経営者の秘書をしているという方だったのですが、その会社の社名を明かさず、出資者についても私がビジネスをするのだから関係ないといい、ビジネスカード(名刺)すら提示しませんでした。
そこで、会社を作ると言っても、実質的な支配者の確認と、古物なら警察に届け出が必要なことを説明すると、その後、中国語でいろいろ書いてきました。翻訳すると、内容は、会社だけ作ればいい、その他はこちらでするとのことでしたので、危険と判断して相談を打ち切りました。
その方の国では、そういったやり方が通じるのかもしれませんが、日本には日本のルールがあるので、従えないのなら受け付けることはできませんからね。