相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
第5回:登記義務化で変わる負動産の行方 ─ 実務からのアドバイス

2024年4月に始まった「相続登記の義務化」。
この改正により、"放置されたままの土地"は、過料の対象となる可能性が出てきました。
登記をしないままにしておくと、負動産が次の世代にまで連鎖することに──。
本記事では、登記義務化で何が変わったのか、そしてこれからの相続対策で何をすべきかを、司法書士の立場から詳しく解説します。
【目次】
- 登記義務化とは?2024年改正の概要
- 相続登記を怠るとどうなる?過料のリスク
- 登記しないまま放置された"負動産"の現実
- 義務化で増える実務相談と現場の混乱
- 相続人申告登記という新制度
- 「誰の名義にするか」が相続対策の分かれ道
- 実務から見た登記手続きの流れと注意点
- 司法書士がすすめる"登記+整理"の新しい形
1. 登記義務化とは?2024年改正の概要

これまで、相続による土地・建物の名義変更(=相続登記)は「任意」でした。
しかし、2024年4月の法改正により、相続登記が義務化されました。
新制度では、
- 不動産の所有者が亡くなった場合、
- 相続人は「相続を知った日から3年以内」に登記申請をしなければならない、
というルールが設けられています。
この改正の背景には、全国的に増え続ける所有者不明土地問題があります。
相続を重ねるたびに登記がされず、誰が管理すべきか分からない土地が増加。
公共事業や民間開発の妨げとなっていたため、国が本格的に対策に乗り出した形です。
2. 相続登記を怠るとどうなる?過料のリスク

義務化に伴い、登記を怠った場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし「すぐに罰せられる」というものではなく、
正当な理由(相続人が不明、協議中など)がある場合は考慮されます。
しかし、長期間放置していると、次の問題が起こります。
- 相続人の一部が死亡し、さらに相続が重なる
- 誰が権利者か分からなくなり、登記できない
- 売却・管理・処分の手続きが進まない
こうして、**"名義不明の負動産"**が発生します。
義務化は、この負の連鎖を断ち切るための一歩なのです。
3. 登記しないまま放置された"負動産"の現実

実務では、すでに「登記未了」が原因で相続手続きが進まない案件が多数あります。
たとえば──
- 祖父の名義のまま数十年経過し、相続人が20人以上に増加
- 一部の相続人が行方不明で、遺産分割協議が成立しない
- 共有名義が複雑化し、売るにも管理するにも全員の同意が必要
このようなケースでは、土地の価値があっても動かせず、結果として「放棄」や「管理放置」に陥ります。
相続登記を怠ることが、次の世代に"負動産"を残す最大の原因なのです。
4. 義務化で増える実務相談と現場の混乱
登記義務化の施行後、司法書士事務所には次のような相談が増えています。
- 「父が亡くなって10年経つが、今から登記できるか」
- 「共有者が多くて話がまとまらない」
- 「登記費用を誰が負担すべきか」
多くの方が、「過料」よりも「実際に登記するための段取り」が分からずに困っています。
義務化によって登記の重要性は高まりましたが、制度の周知と実務の整備が追いついていないのが現状です。
ここで大切なのは、「登記だけを急ぐ」のではなく、
相続全体の整理を同時に進めるという視点です。
5. 相続人申告登記という新制度

2024年から新たに始まった「相続人申告登記」は、
登記の義務化に対応するための"救済的制度"です。
内容を簡単に言うと、
「まだ遺産分割が終わっていなくても、相続人であることを法務局に申告できる」制度です。
この申告を行えば、3年以内の登記義務をいったん果たした扱いになります。
遺産分割が長引くケースや、相続人が多い場合には非常に有効です。
ただし、あくまで「暫定的」な措置であり、
最終的には正式な相続登記を行う必要があります。
6. 「誰の名義にするか」が相続対策の分かれ道

登記義務化によって、相続人の間で新たな課題が浮上しています。
それは、「誰の名義にするのか」という問題です。
不動産を誰も使わない場合、全員で共有にしてしまうと、
将来の売却や処分時に全員の同意が必要となり、極めて面倒です。
一方で、特定の相続人に名義を集中させると、
「負担が偏る」「不公平だ」という不満も生じます。
司法書士の立場から言えば、"共有"は避けるべきです。
名義を一本化し、将来の処理ができる形に整えることが、登記義務化時代の基本方針といえます。
7. 実務から見た登記手続きの流れと注意点
相続登記の実務では、次のステップで進めます。
- 戸籍をすべて収集して相続人を確定
- 遺産分割協議書を作成
- 登記申請書の作成と法務局への提出
ここで注意すべきは、「古い登記簿」「未分筆の土地」「境界未確定地」など、
登記内容そのものが現況と一致していないケースです。
このような土地は、測量士や土地家屋調査士との連携が必要となり、
司法書士が中心となって手続きを統括するケースが増えています。
つまり、登記義務化の時代では、司法書士が**"相続と土地の総合窓口"**となる流れが進んでいるのです。
8. 司法書士がすすめる"登記+整理"の新しい形
登記義務化は、「単なる手続きの義務」ではなく、
家族が土地の未来をどう考えるかを見直すチャンスです。
登記だけを済ませて終わりにするのではなく、
- 不要な不動産は売却・譲渡・放棄を検討
- 名義を一本化し、共有を避ける
- 将来の相続に備えて生前贈与や遺言を準備
といった「登記+整理」の発想が重要になります。
司法書士は、登記だけでなく、
遺産分割協議書の作成、相続放棄の申述、財産管理人選任の申立など、
相続を"止めない"ための法的支援をトータルで行えます。
登記義務化によって、これまで"見て見ぬふり"をしてきた土地問題が表面化しています。
今こそ、登記を起点に"家族の負動産"を整理するタイミングです。

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