直島町で相続登記義務化がスタート ― 瀬戸内国際芸術祭の島で“実家の空き家”を放置していませんか?

2025年12月26日

アートの島・直島町では、移住や空き家の譲渡が増える一方、相続登記がされていない土地や家屋も目立ちます。令和6年4月から相続登記が義務化され、「実家が空き家のまま」では売却や名義変更ができないケースも。今回は、直島町における相続登記義務化のポイントを、司法書士がやさしく解説します。

【目次】

  1. 相続登記義務化とは?いつから始まったの?
  2. 直島町で増える「空き家」と相続登記の関係
  3. 相続登記をしていないとどうなる?譲渡・処分ができない理由
  4. 直島町の相続登記の管轄法務局と手続きの流れ
  5. よくある質問(FAQ)
  6. まとめ:早めの登記で"空き家の再活用"を

1. 相続登記義務化とは?いつから始まったの?

 令和6年(2024年)4月1日から、不動産を相続した方は、相続を知った日から3年以内に登記を行うことが義務になりました。
 これを怠ると、正当な理由がない限り、**10万円以下の過料(罰金)**の対象となります。

 従来は登記が任意だったため、「そのうちでいいか」と放置されるケースも多くありました。特に地方では、実家や祖父母の家が空き家のままになり、名義人がすでに亡くなっているケースが多数見られます。こうした背景を受けて、国は「所有者不明土地」問題を解消するために登記義務化を導入しました。

2. 直島町で増える「空き家」と相続登記の関係

 直島町は、瀬戸内国際芸術祭の開催地として国内外から注目を集める島です。美術館や宿泊施設の建設に伴い、移住者や事業者も増えています。
 一方で、古くからの住宅地では「相続後に誰も住まなくなった家」が増え、空き家のまま放置される例も少なくありません。

 こうした空き家を売却・貸出・譲渡するには、まず相続登記を完了させて所有者を明確にすることが前提です。
たとえば、

  • 相続人の一人が「家を売りたい」と思っても、
  • 登記が前の世代のままだと、
  • 不動産会社や買主は契約できません。

 つまり、相続登記をしていないと、実家を処分することすらできないのです。

3. 相続登記をしていないとどうなる?譲渡・処分ができない理由

 相続登記を怠ると、次のようなトラブルが発生します。

  • 【売却できない】
     登記簿上の名義が故人のままでは、法的に売買契約が成立しません。
  • 【共有が複雑化する】
     代が替わるたびに相続人が増え、誰が所有権を持つか不明になることがあります。
  • 【固定資産税の通知が届かない】
     登記名義人が亡くなっていると、税金関係の通知が宙に浮く場合があります。
  • 【管理義務が不明確】
     老朽化や倒壊の危険があっても、誰が修繕するのか不明になります。

 特に直島町では、本土に住む相続人が管理できず、空き家が長年放置されている例も報告されています。
 登記を済ませておけば、売却・譲渡・活用といった次の一手がスムーズに進みます。

4. 直島町の相続登記の管轄法務局と手続きの流れ

 直島町の相続登記は、**高松法務局 本局(高松市丸の内1-1)**が管轄です。
 郵送・オンライン申請も可能ですが、初めての方は専門家に依頼すると確実です。

【登記の基本的な流れ】

  1. 相続人の確定(戸籍謄本の収集)
  2. 遺産分割協議書の作成
  3. 登記申請書の作成
  4. 法務局への提出・登記完了

登記完了までの期間は、申請からおおむね2~3週間が目安です。

5. よくある質問(FAQ)

Q1. 相続登記をしていない家は売れないのですか?
A. はい。名義が故人のままでは登記簿上の所有者がいない状態とみなされるため、売却契約は成立しません。まず相続登記が必要です。

Q2. 相続人が多くて話がまとまりません。どうすれば?
A. 相続人が全国に散らばっている場合、司法書士が書類の取りまとめや協議書作成をサポートできます。

Q3. 期限の「3年」を過ぎたらどうなりますか?
A. 正当な理由がないまま放置すると、10万円以下の過料の対象になります。早めの対応が安心です。

Q4. 空き家を解体して売る場合も登記が必要ですか?
A. はい。建物を解体しても、土地の所有権移転には相続登記が必須です。

Q5. 直島町の物件でもオンライン登記はできますか?
A. 可能です。高松法務局本局を管轄として、司法書士を通じた電子申請にも対応しています。


6. まとめ:早めの登記で"空き家の再活用"を

 直島町は、芸術と自然が融合した人気エリアとして注目されています。
 古い実家も、登記を済ませておけば、民泊や移住者向け住宅として再活用できる可能性があります。
「相続登記」は、単なる手続きではなく、次の世代へ財産を引き継ぐ第一歩です。

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相続登記義務化

令和6年(2024年)4月から、不動産の「相続登記」が義務化されました。
丸亀市でも「名義変更をしていない土地」は、3年以内の登記申請が必要です。
いまは費用を抑えた業者広告も目立ちますが、"その相続手続きだけ"で本当に安心でしょうか。
法務局の相談で登記を終えた方にも、次に訪れる相続・税務・名義整理の課題があります。
今回は、司法書士の視点から「相続登記義務化」と専門家に相談すべき理由を解説します。

アートの島・直島町では、移住や空き家の譲渡が増える一方、相続登記がされていない土地や家屋も目立ちます。令和6年4月から相続登記が義務化され、「実家が空き家のまま」では売却や名義変更ができないケースも。今回は、直島町における相続登記義務化のポイントを、司法書士がやさしく解説します。

2024年4月から相続登記が義務化され、「とにかく登記をしなければ」と不安を感じている方も多いのではないでしょう。しかし、相続登記は相続手続きの"ゴール"ではありません。坂出市で実際に起きている相続の現場を踏まえ、登記だけでは解決しない相続の本質と、専門家による総合的なコーディネートの重要性を司法書士の視点で解説します。

相続登記の義務化は、香川県でもすべての不動産相続に関係します。
2024年4月1日から、相続を知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料の対象となります。
さらに、2024年4月以前に発生した相続で未登記の不動産も対象となるため、「昔の相続だから大丈夫」と思っている方ほど注意が必要です。
この記事では、制度の全体像から期限・罰則・具体的な手続き、香川県で特に多い注意点まで、司法書士がわかりやすく解説します。

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