1.2週間以内にすべきこと
①死亡診断書の受け取り
・医師が「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡した」と認められる場合には「死亡診断書」
・上記以外の場合には、「死体検案書」
➁死亡届・火葬許可申請書の提出(7日以内)
※葬儀社によっては、書類一式を用意・代行していただける場合もあります。
死亡届(死亡診断書と一緒の用紙についている)については、記入したものを数枚コピーを何枚かとっておくことをお勧めいたします。死亡保険の請求に使用する場合があるためです。
③世帯主変更届(14日以内) 市町村役場
④健康保険・介護保険の手続き(14日以内)
(国民健康保険の場合)
・国民健康保険に加入していた方の場合、亡くなった方の住所地の市町村役場に「資格喪失届」を提出。
・亡くなられた方が75歳以上の場合、「後期高齢者医療資格喪失届」を提出します。
返却物として「国民健康保険被保険者証」「国民健康保険高齢受給者証(対象者)」「後期高齢者医療被保険者証(対象者)」
・葬祭費の申請をする場合、葬儀の領収書や喪主の通帳などが必要となります。
※通常葬祭費の申請は、窓口で説明があります。3万円から5万円の支給がありますので忘れないようにしましょう。
(健康保険の場合)
・会社や公務員の場合、5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を年金事務所に提出しますが、会社側で手続きをしていただける場合が多いので会社に相談してみてください。
・亡くなった方の健康保険の扶養に入っていた場合、自分で国民健康保険に入るか、会社員である他の家族の扶養にはいる必要があります。
(介護保険について)
・14日以内に「介護保険資格喪失届」を市町村役場に提出し、介護保険被保険者証を返却します。
➄年金受給停止の手続き(厚生年金の場合10日以内、国民年金の場合には14日以内)
手続の際には、本人確認や押印を求められることがありますので、運転免許証又はマイナンバーカード、認印を所持しておいてください。
・未支給年金の請求
亡くなった月の分までの年金を受け取っていないものがある場合、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。この請求権の時効は、5年です。
また、「遺族年金の受取」について、年金事務所に相談しましょう。こちらの債権も時効期間は5年となります。