相続人不存在になった財産の行方|国庫帰属までの手続きの流れ

2025年11月11日

近年「相続人が誰もいない」ケースが増えており、放置された不動産や預貯金が社会問題となっています。相続人不存在が確定すると、その財産は最終的に国のもの(国庫帰属)となりますが、その過程には家庭裁判所による「相続財産管理人」の選任や公告など、複雑な手続きが必要です。本記事では、相続人不存在になった財産がどのように扱われ、国庫に帰属するまでの流れを司法書士の視点から解説します。

目次

  1. 相続人不存在とは何か
  2. 相続人不存在が判明したときの最初の対応
  3. 相続財産管理人の選任手続き
  4. 債権者や受遺者への弁済手続き
  5. 特別縁故者への財産分与制度
  6. 最終的に国庫へ帰属する流れ
  7. 相続人不存在の実務で注意すべき点
  8. まとめ

1. 相続人不存在とは何か

 相続人不存在とは、被相続人(亡くなった方)に法定相続人が存在しない状態を指します。
典型例は以下のような場合です。

  • 独身で子どももいないまま亡くなった
  • 配偶者・子どもがいたが全員が既に他界している
  • 戸籍上、親族が誰もいない

 こうした場合、亡くなった方の財産を引き継ぐ人がいないため、民法の定めに従い「相続財産管理人」を通じて最終処理が行われます。

2. 相続人不存在が判明したときの最初の対応

 実務上、相続人不存在かどうかを判断するには戸籍調査が不可欠です。
 司法書士や弁護士が戸籍をたどり、法定相続人がいるかを確認します。
 相続人がいないことが分かった場合、利害関係人(債権者や遺言執行者、市町村など)が家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立て」を行うことになります。

3. 相続財産管理人の選任手続き

 相続財産管理人は、相続人不存在の財産を一時的に管理する役割を担います。

  • 家庭裁判所に選任申立てを行う
  • 裁判所が弁護士などを選任する
  • 選任後、官報に公告して債権者などに周知する

 公告期間は少なくとも2か月以上とされ、利害関係人が名乗り出るチャンスが与えられます。

4. 債権者や受遺者への弁済手続き

 公告期間中に債権者や受遺者(遺言によって財産をもらうことが定められていた人)が名乗り出た場合、相続財産管理人は財産を換価し、債務の弁済や遺贈の履行を行います。
 これにより、被相続人の債務整理や遺言の実現が可能になります。

5. 特別縁故者への財産分与制度

 相続人がいなくても、被相続人の生前に特別に関わりがあった人(例:長年同居していた内縁の妻、介護を担っていた親族以外の人など)は「特別縁故者」として財産の一部を受け取れる可能性があります。
 特別縁故者は家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が認めれば財産分与がなされます。

6. 最終的に国庫へ帰属する流れ

 債権者・受遺者・特別縁故者への分与が終わっても、なお残余財産がある場合、その財産は国庫に帰属します。

  • 不動産 → 国有財産として国が管理
  • 預貯金 → 国の歳入として取り込み

 これが「相続人不存在財産の国庫帰属」の仕組みです。

7. 相続人不存在の実務で注意すべき点

  • 管理人選任の申立てには予納金が必要であり、数十から百万円規模になることもある
  • 不動産は老朽化や管理不全が進んでいることが多く、管理人の負担が大きい
  • 特別縁故者の申立てには期限(公告から3か月以内など)があるため迅速な対応が必要

8. まとめ

 相続人不存在となった場合、財産はすぐに国庫へ帰属するのではなく、

  1. 相続財産管理人の選任
  2. 債権者・受遺者への弁済
  3. 特別縁故者への財産分与
    を経て、最終的に国に帰属する仕組みです。

 こうした流れは一般の方には分かりにくいため、相続人がいない可能性がある財産については、早めに専門家に相談することがトラブル防止につながります。

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