相続人不存在を防ぐためにできること|遺言・養子縁組・生前贈与の活用法

2025年11月13日

相続人不存在になれば、築いた財産は国へ引き取られることになります。しかし、生前の備えによって防ぐことは可能です。今回は遺言書や養子縁組、生前贈与など具体的な方法を紹介します。

目次

  1. 公正証書遺言で財産の行き先を指定する
  2. 養子縁組による法定相続人の確保
  3. 生前贈与で意思を反映させる
  4. 遺贈寄付という新しい選択肢
  5. 専門家に相談するメリット

1. 公正証書遺言で財産の行き先を指定する

 相続人がいない状態を防ぐために、最も確実で分かりやすい方法が「遺言書」です。特に、公証役場で作成する公正証書遺言は法律的に強固であり、偽造や紛失の心配がありません。
 遺言では、法定相続人がいなくても「特定の人」や「法人」「団体」へ財産を残すことが可能です。例えば、長年支えてくれた知人や介護を担ってくれた方へ財産を遺すこともできます。

 実務上も、「相続人不存在」とならないよう遺言を残しておけば、残された財産の行き先が明確になり、裁判所による特別縁故者制度の手続きを経る必要がなくなります。

2. 養子縁組による法定相続人の確保

 相続人不存在のリスクを減らすもう一つの有効な手段が「養子縁組」です。血縁上の相続人がいない場合でも、養子を迎えることで法定相続人を確保できます。
 養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」がありますが、相続対策としては多くの場合「普通養子縁組」が活用されます。

 養子縁組をすれば、配偶者や子どもがいない場合でも、養子が第一順位の相続人となります。その結果、築いた財産を確実に承継してもらうことが可能です。

 また、近年は「事実上の家族」の形が多様化しており、血縁にこだわらず「信頼できる人を後継ぎとしたい」と希望する方も増えています。養子縁組はその希望を法律的に裏付ける方法となります。

3. 生前贈与で意思を反映させる

 相続が発生する前に、あらかじめ生前贈与を行っておくのも有効な手段です。生前贈与であれば、自分の意思で財産の行き先を決められるため、相続人不存在を避けられます。

 特に活用される制度として「年間110万円までの贈与税の基礎控除」や、「教育資金の一括贈与」「住宅取得資金贈与」などがあります。これらを上手に利用すれば、贈与税や相続税の負担を軽減しつつ、信頼できる相手に財産を引き継ぐことができます。

 ただし、贈与は相続開始前3年以内に行ったものは相続税の計算に含まれる場合があり、税制面での注意が必要です。そのため、税理士や司法書士といった専門家の助言を受けながら進めることが大切です。

4. 遺贈寄付という新しい選択肢

 近年注目されているのが「遺贈寄付」です。これは、遺言によって財産をNPO法人や大学、社会福祉法人、自治体などに寄付する方法です。

 子どもや親族がいない方にとって、社会や地域の役に立つ形で財産を遺すことは大きな意義があります。特に、近年では病院や研究機関への寄付、地元の公共事業への支援など、遺贈寄付を希望される方が増えています。

 遺贈寄付を行う際は、受け取る団体との事前調整や手続きが重要です。例えば、「寄付金の使途を指定したい」「名称を記録に残したい」といった希望も反映可能です。※遺贈寄付先は、慎重に選択し、自身の思いが伝わるようにしましょう。

5. 専門家に相談するメリット

 相続人不存在を防ぐためには、自分にとって適した方法を選ぶことが重要です。しかし、それぞれの方法には法律上の要件や税務上の注意点があり、自己判断だけではリスクがあります。

 司法書士に相談することで、遺言作成の形式を誤らないようにサポートを受けられますし、養子縁組や贈与の登記手続きも安心して進められます。また、税理士や弁護士と連携しながら総合的に対策することで、より確実な備えが可能になります。

 「相続人がいないかもしれない」と感じた時点で、早めに専門家へ相談することが、財産を守る第一歩となります。

まとめ

 相続人不存在は避けられない運命ではなく、生前の準備で十分に防げる問題です。遺言、養子縁組、生前贈与、そして遺贈寄付といった選択肢を知ることで、築いた財産を自分の意思で託すことができます。

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